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夫婦の名字の決定権

現在夫婦別姓ですが、結婚式はあげていて、旦那の母親ともめて、入籍できずにいます。 入籍する際、夫婦の名字をどうするかの決定権は、もちろん夫婦にありますよね? 法律的に見ても決定権は夫婦なのでしょうか? 私の名字になってもらうことを望んでいて、旦那には弟2人いますので、旦那姓がなくなることはありません。 もし、夫婦の意思を通して、私の姓で結婚するとして、それなら別れなさいと旦那の母親が言ってきた場合(言いかねません)、仮に裁判とかになったとして、私達夫婦は私の姓で入籍することができるようになるでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.9

>旦那の母親の反対する理由は家系的な理由はなくて、ただ単に考え方が古いせいです。 >今なんて、婿多くなってきていて理解ある親世代が増えているのに。 >この件で、私の周りではもめた人は一人もいなくて、なんで私ばかりと思うと悔しいです。 それはあきらめるしかありませんし、ご主人が本来はがんばるべきことです。 ご主人があなたの期待にこたえられないだけかもしれません。 義母を悪く言うべきではありません。 状況は違いますが、外国人との結婚を反対する人もいます。 中には戸籍が汚れるという方もいますが、戸籍に直接入ることもありませんし、あったとしても、結婚により親とこの戸籍は別れるわけですしね。 >もしまたもめたら、第三者に入ってもらって法律的に解決する方法ってあるのかな?と思って知りたいです。 >旦那の親との関係が悪化すれば、相続もないかもしれないのは仕方ないです。 >できたら、長い、事実婚生活はしたくないので、もし旦那の母親に法律を説明して私達で姓を決めることに >すると言った時、それに旦那の母親が反対したら、法律的に訴えることはできるのでしょうか? 法律的な解決はありません。 そもそもが親にこの結婚を制約するほどの権利は法律上ありませんからね。 ただ、親の反対により結婚をあきらめる男性もいます。それでも、お二人の問題であり、相手の親を法律云々ということではないのです。 慣習や考え方というのは人それぞれです。 あなたにとって古くても、義母にとっては、古くはないのですよ。 あなたから見れば私も古いかもしれません。 私自身独身の男性ですが、やはり、自分の姓を変えたくないとずっと考えてきました。 そのため、お付き合いする女性に対しても、そのことは話しますしね。 できれば、次女などのほうがよいとも考えてしまいます。 ただ、最近では年齢的にも結婚が難しくなってきたため、姓も妥協できるような考えになりつつありますがね。 したがって、最後はお二人の判断だけなのです。あなた方が未成年であれば別ですがね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2人とも成人で、2人の問題ということで話しあってみます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.8

結婚は、当事者本人が決めるものです。 親族だろうが、法的な権利により、反対することはできないのです。 したがって、義母の反対を押し切っても、別れさせられることも、当事者本人がしっかりしていれば問題ないのです。 ただ、婚姻というのは、親族関係に大きく影響し、風習などとして残る家の考えや家系についても、大きく影響します。円満に認めてもらえる努力をされることをお勧めします。 このように書かせていただくのは、あなたの常識と義母の常識では、時代も異なりますし、人それぞれずれがあるのも常識なのです。そして年長者の考えを変えることは並大抵のものではありません。 また、押し切れば、ご主人は実の親と縁遠くなり、精神的な負担を強いられます。さらに、親の立場からすれば、長男に家を守ってもらいたいという意識があるとすれば、他の兄弟姉妹に比べて優位に考えてくれたのかもしれません。それを押し切ることで、義母が相続させたくないと考え行動するかもしれません。そうなれば、ご主人は他の兄弟に比べて弱くなることでしょう。 相続権は平等であり、実親・養親からもらうのが通常ですが、実親であるあなたから見た義母が生前に自分の財産を贈与することは制限されませんので、生前に他の兄弟姉妹に贈与されてしまえば、相続権が平等でも相続する財産がすでになければ、もらいようがないということにもなりかねません。 事実婚のままでいて、お子さんの出産などのタイミングで再度認めてもらえるようにお願いしてはいかがではないですか? それか、とりあえずご主人の姓で婚姻し、義母の了承が得られ次第変更するという考えもありかもしれません。悪い言い方ですが、義母が死んでしまえば、文句を言う人も減ることでしょうからね。 ただ。お子さんが苗字を変えるというのは、お子さんのいじめなどの対象になりかねません。ですので、お子さんが入学する以前に解決できるようにがんばりましょう。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 旦那の母親の反対する理由は家系的な理由はなくて、ただ単に考え方が古いせいです。 今なんて、婿多くなってきていて理解ある親世代が増えているのに。 この件で、私の周りではもめた人は一人もいなくて、なんで私ばかりと思うと悔しいです。 もしまたもめたら、第三者に入ってもらって法律的に解決する方法ってあるのかな?と思って知りたいです。 旦那の親との関係が悪化すれば、相続もないかもしれないのは仕方ないです。 できたら、長い、事実婚生活はしたくないので、もし旦那の母親に法律を説明して私達で姓を決めることにすると言った時、それに旦那の母親が反対したら、法律的に訴えることはできるのでしょうか? 円満な解決が本当は一番いいのですが。

  • one12
  • ベストアンサー率18% (40/215)
回答No.7

こんにちは。 >入籍する際、夫婦の名字をどうするかの決定権は、もちろん夫婦にありますよね? 法的にも夫婦に決定権あります 現在の戸籍法では、結婚した時にはお互いの家の戸籍から抜け 新たに夫婦の戸籍が作成されます。 だから、新たに戸籍を作る時に、夫側か妻側、どちらに姓にするか選択します。 また、夫の母親が夫婦を別れさす裁判を姓の選択で起こす事もできません。 それと、現行の方で婿を取るというのは、妻側の籍に養子縁組をする必要があります。 姓を妻側にしただけでは、婿を取る事になりません。 正確には婿養子ですが。 旧民法では、結婚する時には、夫側、妻側のどちらかの家の籍に 入るので、妻側の姓になった時に婿養子(養子縁組)になります。 さらに相続権は 夫は夫の家(両親)、妻は妻の家(両親)の相続権があり 夫側、妻側姓どちらを名乗ろうが変わりません。 妻側姓を選択しても、夫に妻の家(両親)の相続権は発生しません。 養子縁組をした場合、相続権が変わります。 姓を守るって、家制度の名残もあって、家系を守ると意味があると思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 決定権が私達にあってよかったです。 他の内容も参考になりました!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

お二人とも成人ですよね。 ”夫婦の名字をどうするかの決定権は、もちろん夫婦にありますよね”     ↑ ハイ、その通りです。 男女が相談して決めることになります。 尚、届け出によって夫婦になりますから、夫婦が決める、 という言い方は厳密にはおかしいです。 ”別れなさいと旦那の母親が言ってきた場合(言いかねません)、  仮に裁判とかになったとして、私達夫婦は私の姓で  入籍することができるようになるでしょうか?”       ↑ そもそもそんな裁判は、裁判所で受け付けないと思われます。 旦那さんの母親には何の権利もありません。 だから、自由に決めてよろしいです。 何の心配もいりません。 婚姻は男女の合意だけで成立します。 憲法24条 一項 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を  有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」 ”現在夫婦別姓ですが、結婚式はあげていて、旦那の母親ともめて、入籍できずにいます”     ↑ 説明した通り、法的には親の希望など無関係に決められますが、 やはり同意は欲しいですよね。 徹底的に話し合うことをお勧めします。 何ヶ月でも何年でも話し合ったらどうですか。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 憲法の内容も教えてもらって助かります。 他の方のお礼にも書きましたが、今までの経緯が、結婚するかどうかでもめにもめて、旦那が怒って実家を飛び出して、一人暮らしを始めてそれで考え方が変わったらしく、もう自分達で決めていいと旦那親が言ったからということを旦那から聞かされて、それで結婚式もあげて今に至るのですが、いざ、婚姻届の話を旦那にすると、あの時もめたから、今は婚姻届は出さないと旦那に言われてしまいます。 旦那自身は口ではどっちでもいいと言っているので、婚姻届を出さないというのは波乱を起こしたら困るから、親に気をつかっているのかもしれないですが、私がだまされた気持ちです。 2人の結婚は認められないと旦那の母親が今さらまた言ってきた場合、私がどこの機関に相談に言ったりすれば助けてもらえるでしょうか? 例えば、私の代わりに、法律の専門家が旦那の母親のところに行って説明してくれるとか、私を守ってくれる手段ってありますでしょうか?

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.5

率直な疑問なのですが、質問者様の姓を名乗りたいというのは、質問者様が一人っ子で、お父様にも兄弟がいなくて、質問者様の姓が途絶えてしまうからという正当な理由なのですよね? そうであると仮定すれば、婿養子になってもらうことは結婚が決まる前に話し合っておきべきことではなかったのですか? 結婚は個人同士が一緒になるだけではなく、家同士も一緒になる訳ですから、結婚式を挙げてから、いざ入籍という時点で初めて旦那さんのお母様が知ったのであれば、そりゃあ反対するでしょう。反対しない方がおかしいと思いますよ。だって、旦那さんは長男なのでしょう? 旦那さんが質問者様の姓になることを了承していているのであれば入籍は出来るでしょうが、結婚式を挙げる前に解決しておくべき重要なことだと思いますよ。何故、今更?って感じが否めません。 それとも、質問者様が結婚しても質問者様の姓が途絶えることが無いのであれば、どうして質問者様の姓を名乗る必要があるのか理解に苦しみます。仮に今までの姓が気に入っているとか、結婚すれば旦那さんの姓になることに異論があるのであれば、無理に入籍することもなく、事実婚でも良いのではないでしょうか。 個人的には、このような考えを持った女性であれば、絶対に結婚しません。その時点で親や先祖を大事にしない人だと丸分かりですから。 理由が後者の方でないことを信じております。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 2人とも成人です。 私は男兄弟がいません。旦那には男兄弟がいます。 私には姓を残したい正当な事情があります。 他の方のお礼にも書きましたが、結婚するかどうかでもめにもめて、旦那が怒って実家を飛び出して、一人暮らしを始めてそれで考え方が変わったらしく、もう自分達で決めていいと旦那親が言ったからということを旦那から聞かされて、それで結婚式もあげて今に至るのですが、いざ、婚姻届の話を旦那にすると、あの時もめたから、今は婚姻届は出さないと旦那に言われてしまいます。 旦那は親に気をつかって姓を決めずにいるのかもしれないですが、これでは結婚式前の話と違っているし、旦那の親に結婚式さえすれば、なんとかなるだろうと、だまされたみたいですごく困っています。

noname#199578
noname#199578
回答No.4

お二人とも20歳以上ですよね。 姓は夫婦二人の意思のみで決める事ができます。あなたと旦那さんが合意した姓で婚姻が認められます。 婚姻届の証人だったか立会人だったか名称はわすれましたが、親兄弟姉妹親族である必要はありません。ご友人でもOKです。 結婚すれば新しい戸籍が出来ますが、あなたの姓にすれば戸籍筆頭者はあなたになります。旦那さんがあなたの戸籍に入るという形です。これが「入籍=籍を入れる」の語源です。下らない話ですがそれが現行法です。 これには親兄弟姉妹、親戚には一切関係ない事です。口出しはできても、法的な異議申し立てはできません。ましてや裁判なんかできっこありません。 私の知人の話ですが、、旦那さん長男、奥さん一人っ子で、結婚に際しもめにもめましたが、双方の親族立ち合いの元でくじ引きで決めたそうです。奥さんの姓です。 今は3人の子供をもつ楽しそうな家庭を築いています。時々両方の実家のお土産の御裾分けを貰っていますので、親との縁は切れてはいないと思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 2人とも30代です。 法律的に2人で決めていいとのこと、よかったです。 クジ引きでなんとかおさまるような感じでなくて。そのうまくいったお宅が羨ましいです。 法律で決まっているなら、旦那の母親も口出しできないはずですよね。 今までの経緯ですが、結婚するかどうかでもめにもめて、旦那が怒って実家を飛び出して、一人暮らしを始めてそれで考え方が変わったらしく、もう自分達で決めていいと旦那親が言ったからということを旦那から聞かされて、それで結婚式もあげて今に至るのですが、いざ、婚姻届の話を旦那にすると、あの時もめたから、今は婚姻届は出さないと旦那に言われてしまいます。旦那自身は口ではどっちでもいいと言っています。 旦那が親に気をつかっているなら、この先、これ以外のすべての物事を旦那が親の顔色伺いされては困りますし、 姓のことも、なんとかする方法があったらいいなと思います。何か良い案はありますでしょうか?

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2714/13698)
回答No.3

あなたの旦那さんはどう思っているのですか。それは旦那さん次第です。母親は関係ありません。特に法的にはそうです。結婚は両性の合意にのみ基づきます。憲法にそう書いてあります。周りは関係ありません。旦那さんが結婚してあなたの籍に入ったとして(あなたの姓を名乗ったとして)、誰も訴えることは出来ません。だから裁判などなりようがありません。しかし旦那さんが同意しなければ、しかもあなたが譲歩しなければ、結婚は出来ません。両性の合意がないことになるので。婚姻届には片方の姓しか書けません。日本の法律は夫婦別姓を認めていません。単なる同棲です。内縁関係です。お妾さんみたいなもんです。結婚式を挙げたかどうかはまったく関係ありません。婚姻届はあなたと旦那さんの署名だけで出せます。それが入籍です。早くそうしなさい。でも揉めるだろうな。お姑さんと。口聞いてもらえなくなるだろうな。間違っても遺産はもらえませんな。その覚悟で。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 旦那は口では姓はどっちでもいいと言っています。 今までの経緯ですが、結婚するかどうかでもめにもめて、旦那が怒って実家を飛び出して、一人暮らしを始めてそれで考え方が変わったらしく、もう自分達で決めていいと旦那親が言ったからということを旦那から聞かされて、それで結婚式もあげて今に至るのですが、いざ、婚姻届の話を旦那にすると、あの時もめたから、今は婚姻届は出さないと旦那に言われてしまいます。 旦那は親に気をつかって姓を決めずにいるのかもしれないですが、これでは結婚式前の話と違っていて、だまされているようで、私の方が旦那の親を訴えたいくらいの気持ちです。 法律的に夫婦で姓を決めていいことになっているならなおさらです。 私からはこの件からも何度も別れ話をしているにも関わらず、旦那の強い思いで、旦那親が許して、今になってまたもめ事が続くようでは、私が訴えて、法律的に判断してもらった方がいいのかなと思ってきました。 もしそういう手段をとりたい場合、どんな機関が対応してくれるのかご存じでしょうか? 遺産は私の姓になってもらってまで旦那親の遺産を頂こうとは思ってないです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

どちらの姓にあわせるか、は夫婦のどちらの自由でもあります。 基本的に、婚姻によって新しい戸籍ができるため、そこに夫婦がどの姓を名乗り、どこを本籍とするか、というだけが「役所としての決めて欲しいこと」なのであって、それが夫だろうが妻だろうが役所には興味はないのです。 どうしても、旦那さんの姓を継ぐものがいなくなるようならば、養子縁組などで旦那さんの家に奥様ごと二人まとめて養子に入るという手もありますし、その場合はビジネス上の名前として、奥様にとっては旧姓での名前を使い続けることに支障はありません。 まあ、ご質問の内容に、すばらしい歴史のある2つの良家が、自分の姓を受け継げさせたい、という後継者確保に奔走しているようなギスギスした背景があるならば、そこは折り合いつけてから両家仲良く結納かわしましょうや、と調停役が欲しいくらいです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 結婚するかどうかでもめにもめて、旦那が怒って実家を飛び出して、一人暮らしを始めてそれで考え方が変わったらしく、もう自分達で決めていいと旦那親が言ったからということを旦那から聞かされて、それで結婚式もあげて今に至るのですが、いざ、婚姻届の話を旦那にすると、あの時もめたから、今は婚姻届は出さないと旦那に言われてしまいます。 旦那は親に気をつかって姓を決めずにいるのかもしれないですが、これでは結婚式前の話と違っているし、旦那の親に結婚式さえすれば、なんとかなるだろうと、だまされたみたいですごく困っています。 こういう場合どうしたら解決の方向にもっていけるでしょうか? ちなみに、戸籍上自分の姓でいたいと思っているので、旦那の家に入ったり養子縁組など考えていないです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

現在の戸籍法では、入籍というものがありません。 新しく戸籍を作成するというシステムですので、旦那さんか奥様の苗字から選べるシステムです。 ですので夫婦でジャンケンで決めてください。

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質問者

お礼

ジャンケンで解決できるのならいいのですが、そうはいかないから困っています。 ご意見ありがとうございます!