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緊急時の退社についての考察
- 3/17(木)の夕方、予測不能な大規模停電の発生が懸念される状況下で、帰路が確保できなくなることを心配しました。
- 課長に早退の許可を求めたものの、部長の判断を待たなければならないと言われ、不満に感じました。
- 労働基準法に違反しているのではないか、労務管理には素人だから見識者の意見が欲しいと思っています。
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〉帰路が確保できなくなると困るので、うちの課長に、「明日、早く帰った分だけ早く出社しますので、今から帰らせて下さい」とお願いしました。 memurinecoさんは「明日、早く帰った分だけ早く出社します」などと言う必要はありません。次に言いますが、ただ早退をお願いすれば良いだけです。 〉ところが、うちの課長は、「まず、部長の判断を待たなくてはならない。部長の許可なく帰ったら、今日は欠勤にする」と言われました。 許可(業務命令)は必要ですが、欠勤はあり得ません。早退ですね。早退の場合、その時間分だけ賃金が引かれるのは仕方ありません。許可(業務命令)無しに早退するとペナルティ(減給の制裁)が科せられることも考えられます。 〉勤務実績があるのに、その時間の賃金も払わなくてもよいなどということはありえるのでしょうか? あり得ません。勤務実績分は必ず賃金を支払わなければ労働基準法第24条(賃金の支払)違反です。
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- comattania
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欠勤云々は言いすぎですが、上司の判断に委ねるのが常識です。 今回の津波のような場合は、緊急避難で、上司の指示なく退去は認められますが、通勤手段の問題で、勝手な行動は、早退扱いになります。指示があれば、早退にはなりません。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 勤務実績があるのに、その時間の賃金も払わなくてもよいなどということはありえるのでしょうか? 通常は、支払いの義務があります。 業務委託契約とか、そういう性質が強い労働なんかの場合には、会社が賃金支払わないって対応は合理性を持つ場合もあるかも。 タレントがリハーサルは行ったが、本番で出演せずに帰宅だとか。 あるいは、懲戒処分での減給を行う場合、1日の賃金の半分までは減給可能です。 それと別に、許可無く帰宅した結果、他の社員がそれに倣うなどした、会社の秩序を乱した、業務を妨害したとかって事での損害賠償請求を行う場合、特に上限は無いです。 極端な話、福島原発での職員が全員勝手に帰っちゃったら、会社(だけじゃないですが…)は非常に困るわけですし。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
就業時間は、「独断変更」はできません。 停電でも「終夜」ではありませんから、解除後に帰宅はできます。 >「まず、部長の判断を待たなくてはならない。部長の許可なく帰ったら、今日は欠勤にする」 上記ですが、許可無く業務を終了させれば、「放棄」とみなされても違法ではありません。 早退する「緊急性」がありませんから、自己判断となってしまいます。 これは「法律以前」の問題でしょう。
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
>労働基準法に違反するのではないでしょうか? 貴方のわがままな勤務希望の話は法律以前の話でしょう。社員が勝手に帰社時間を決めだしたらどうにもなりませんよ。
いくら勤務実績があるとしても、企業の判断で勤務なしとすることは出来ます。 全く、労働基準法違反などに抵触することなどはありません。