• ベストアンサー

内容証明を届けられません

20ヶ月以上も地代を払わないので、契約解除の内容証明を送ったのですが、不在で戻ってきてしまいます。 相手が受け取らない場合にはどのように送りつければよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 公示送達という制度があります。これは送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を裁判所に掲示し、その後2週間を経過すれば送達の効果を生じるという送達制度です。民法97条の2により、引用された民事訴訟法第110~113条に規定されています。管轄の簡易裁判所でできます。 (条文) http://www.otaru-uc.ac.jp/dept/law/joubun/n_ms101.html  たまたま、見本が下記のURLにありました。

参考URL:
http://www.kank.co.jp/teaching_materials/expert/expert.sample01.htm
sarusarusaru
質問者

お礼

相手も裁判に対処する余力はないと思われますし、 こちらも自主的にぎりぎりまでやろうかと思います。 上記のURLは参考になりました。 ありがとうございます。 相手に解除通知さえしておけば、有利かと思いますので、これだけは先にしておきます。 相手が立ち退きに応じない場合に訴訟を起こしたいと思います。 本当にみなさまありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#864
noname#864
回答No.2

何のために届けたいですか?解除であることを知らせれば出ていってくれるだろうということなら,内容証明で届ける必要はないです。直接届けてはいかがでしょうか? どうしても記録に残る形で文書を届けたいということなら,裁判所の執行官に送達を依頼することができます。 但し,明渡し裁判のための証拠ということなら,あえて解除の内容証明を事前に届ける必要はありません。 明け渡し訴訟の訴状で解除の意思表示を同時に行えば足ります。

sarusarusaru
質問者

お礼

やはり裁判を起こさないといけませんか・・・ 弁護士費用が大きいのでなるべくしたくなかったのですが、弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

確かな情報ではないのですが、 裁判所で手続きをすれば「公告」という手続きができると思いました。 裁判所の外にあるボードに文書を張り付けることなんですが、 一度、裁判所(地裁)にお聞きになってはどうでしょうか。

sarusarusaru
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすみません。 自分で調べた限りでは所在地不明の場合にはそのようにできるようなのですが、不在の場合もできるのかがわかりませんでした。 裁判所に一度きいてみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A