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強要罪について
自営業をしていまして、メーカーからの代行店の契約を4月上旬にしますが、郵便で契約内容を送り電子メールで契約の更新をしなさい。 メールの内容で、話し合いもなく一方的に契約をしなさい。契約書に不満なら代行店の契約をしなくてもいいですと有りました。 選択は続けるか辞めてもいいですよの二者択一です。 強要しているように感じますが、皆さんはどう思いますか?
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3
これは、「強要罪」にはなりません。 契約は「双方」に合意ですから、相談者さんにも「選択権」があります。 1)締結する 2)締結しない この選択がある以上は、強要罪には該当しません。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2
仮に質問者がそれを不愉快に思うなら、契約はやめましょう。 契約は信頼関係の上に成り立ってますから。 契約内容が商取引上妥当なものであれば、するか否かは 質問者の判断に任せられていますので強要でも何でもないです。
質問者
お礼
ありがとうございました。m(__)m
noname#140269
回答No.1
強要には当たらないとは思います。たった一つの選択肢だけ示して、これに従えと言うのなら、強要に当たりますが、選択肢を与えられてる以上、強要とは言えないです。 ただ、そのメーカーにも問題があります。契約更改・契約更新は「話し合い」があって然るべきです。と言うか「話し合い」が無ければ契約の更新・非更新は成立しないんではないのでしょうか。ちゃんとしたビジネスの契約更新なんですから、論議があって然るべきと思うのですが。
質問者
お礼
ありがとうございました。m(__)m 一方的ですので、話し合いをお願いしてみます。
お礼
大変に参考になりました。 ありがとうございました。m(__)m