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確定申告について(生命保険の源泉徴収紛失)

所得税の確定申告についてお尋ねします。 初めての確定申告なのでいまいち理解出来ていません。 生命保険に加入しているのですが、源泉徴収票を紛失していまいました。 確定申告は15日までですので再発行してもらう時間もありません。 このような場合は他に何か方法がありますでしょうか? 支払いは口座引き落としなのですが通帳を見せても可能ですかね? こんなギリギリの日に気づく私の自己責任ですが回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

生命保険料は 支払い証明書か領収書です 源泉徴収票ではありえません 用語は正しく使用しないと 誤解や混乱を招きます なお、所得税還付の確定申告は 2月15日~3月15日に限定されません (2月15日~3月15日は所得税の納付・追加納付の申告です) 1月1日以降 5年間可能です(確定申告を行った年より前の年の確定申告はできませんが) ただし 申告が遅れても還付金に利子は付きません(納付が遅れれば延滞金が発生しますが) 還付のみの申告ならば 支払い証明書が届いてから提出してください

noname#142568
質問者

お礼

支払い証明書ですね。 誤解を招く書き方をしてしまい、申し訳ないです。 再発行してもらうことにしましたので届き次第提出しに行こうと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>支払いは口座引き落としなのですが通帳を見せても可能ですかね? いいえ。 生命保険料控除には、その「控除証明書」が必要です。 通常、再発行してもらえるなら、それから確定申告です。 貴方は自営(事業所得)ですか、給与所得者でしょうか。 事業所得なら、証明書なくてもとにかく申告しておくことです。 あとから、提出すればいいでしょう。 給与所得者で、生命保険料控除で所得税が還付になるなら、証明書がきてから申告すればいいです。

noname#142568
質問者

お礼

そうですか。 私は給与所得者ですので証明書が届き次第申告しに行きますね。 回答ありがとうございました。

noname#135013
noname#135013
回答No.3

通帳で金額が確認できるなら、それを基に申告しましょう。 今となっては、まず申告ありき。 証明はその後落ち着いてから。 証明がなければ申告できないなんて・・・何を言っているんだろう? 実務を知らないの?

noname#142568
質問者

お礼

証明がなくても申告できるのでしょうか? 知識不足で申し訳ないです。 とりあえず、明日にでも申告しに行ってきます。 回答ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

源泉徴収票を紛失したのなら、勤務先に再発行して貰いましょう。生命保険の支払証明書もなくしたのなら、生命保険会社に相談してみてください。 なお、還付申告の場合は3/15が期限ではなく5年前まで遡って申告出来ます(今年の年明けから5年間)。ただ、上記した源泉徴収票と生命保険の証明書は必要なので用意してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05

noname#142568
質問者

お礼

回答有難うございます。 源泉徴収ではなく、生命保険の支払い証明書ですね。 紛らわしい書き方ですみませんでした。 保険会社に連絡し、再発行してもらうことにしました。

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