- ベストアンサー
追突事故の罰則罰金について 加害者です。
- 追突事故の罰則罰金について、加害者としての予想を教えてください。
- 追突事故で相手が停車中に携帯を取ろうとしゃがみ腰になり、私が追突しました。警察には話していません。
- 病院に通院中であり、診断書が出された可能性があります。この場合、私の罰則・罰金はどのように予想されますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手は信号停車中なので、車内での行動や体勢については考えなくていいかと思います。 文章の内容的に相手は軽傷のようですので 安全運転義務違反の2点 治療期間15日未満で責任が重い方で3点 の合計5点、反則金9千円ってとこでしょうか。 もし、相手の診断書が全治15日以上になった場合は、一発免停です。
その他の回答 (2)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
人身事故になった場合は、基礎点数として安全運転義務違反の2点と付加点数として診断書の日数により何点か加点されます。 詳しくはこちらをどうぞ http://rules.rjq.jp/jinshin.html 加点制度は同時に犯した違反は一番重いもののみを加点対象としますので、 前方不注意+安全運転義務違反+人身基礎点数なんて加点のされかたは絶対にされません。
お礼
ありがとうございます。 理由にはなりませんが、主人の入院中に見舞いに行く途中の事故でした。 退院はしましたが、自宅療養中の主人に申し訳なく、とても心が痛みました。 No.3さんの言葉にいくらか救われました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
前方不注意、安全運転義務違反、人身事故基本点数 上記が加算されます。 軽くて、2+2+3点となります。 行政処分は上記ですが、人身事故ですから「罰則」があり、自動車運転過失致傷罪が適用になります。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
お礼
改めて、自分のしたことに反省しています。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 これから、警察に調書されに行ってきます。 自分の責任とは言いえ、やはり気持ちとても不安です。