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児童の飛び出しについて
友人が事故の当事者になり、非常に悩んでいるようなので投稿させていただいています。 下記の場合の過失はどの程度なのでしょうか? 私個人としては友人も被害者では?とも思えるのですが・・・ 以下、友人の投稿分のコピーです(友人に断り投稿させてもらっています) 「通勤途中ですが、法定速度40kmの直線道路(7m)を40kmで走行中、対向車線側から児童(7歳)が飛び出して全治2ヶ月の怪我を負わせてしまいました。 事故後分かったことなのですが、道路の反対側には友達が待っていました。ただし、私からは建物の陰になり確認できない場所でした。 また、児童本人は路側帯の外側にいて、私が確認したときは反対側(対向車線側)を見ており、車を待っているように見えたので、そのまま通行しました。 接触箇所は運転席側ドア(車の側方)で、わき見・携帯使用などはしておりません。 現場は児童の自宅前とのことで、横断歩道などはありませんでした。 事故後、まもなく2ヶ月が経とうとしています。 欠かさず見舞いも伺っております。 回復も順調で来週には退院できそうなのですが、示談でもめそうな気配で非常に困っています。 保険会社が言うには、分が悪いといいますがいかがでしょう?」
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>横断すると予測できる人はそうはいないと思います 大人であればさすがの私でも多少油断することは認めます。 子供は絶対に油断してはいけない存在です。特に男の子はひどいです。見ているようで見てません。 大人であれば多少なりとも常識の範囲で信頼することは認められると思います。(つまりその分相手の過失を問うことが出来る) しかし、子供の場合はその信頼は認められないでしょう。(民法上も大抵の行為は民法上責任能力なしとされます) 今回のポイントは「子供」を視認していながら、「適切な安全な対応(つまり速度を落とす、ブレーキの準備をするなど)」をとっていなかったというのが過失に当たるわけです。(今回は減速していないと車幅が無いので厳しいですね。時速20km~30km位であれば計算上避けられそうです。) 「十分起こりそうな予測」ではなくて、「可能性が0でない危険性をたえず考えて運転する」ことが運転者に課せられた義務ということですね。 正直言って大きく過失割合が変わるとはとても思えませんので、今後のこと(会社や裁判など)を考えれば、保険会社と相談の上で保険会社の支払い範囲の中で最大限譲歩して早く示談を勝ち取るのが最善だと思いますよ。 会社の処分なども過失割合の細かな差よりも示談が出来ているかどうかのほうが大きく影響しますよ。(処分があるかどうかはわかりませんが、示談できずに裁判となると処分される可能性はかなり高くなります。)
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少し計算してみましたが、やはり運転者の過失が非常に大きいように思えます。 問題は、相手が道路右側にいて視認出来ていたという点です。 これが左側物陰からの飛び出しだと歩行者の過失は重くなります。 第一に、運転者は右側に道路を横断する可能性のある歩行者を発見した時点で、速度を緩めるか、最低でもブレーキに足を乗せて警戒するという行為が必要です。 時速40kmで走行しているときに、危険を感じて停止できるまでの時間は、 ブレーキに足をかけていない場合:約3秒必要です。 ブレーキに足をかけていて警戒を怠らなかった場合:約1~1.5秒です。 (純粋な制動時間は舗装道路で1秒以内です) 相手は道路反対側から走り始めましたので、運転者の走行車線に到達するまでの距離は4~6mあったはずです。100m15秒で走ることの出来る人でも1秒だと6mしか進むことが出来ない点とスタート時点からでは更に加速時間が必要な点を考えると、その子供は1.5秒以上はかかって走行車線内に到達したと思われます。 つまり、ブレーキに足をかけていれば時速40kmでもかろうじて避けられた可能性があります。 またあと10kmでも速度を落として、ブレーキに足をかけて、注意していればベストだったと思います。 (時速30kmだと純粋な制動時間は0.5秒ほどです) ですから、歩行者にも責任はありますが、それ以上に運転者に対しての過失責任は非常に重いものがあると思われます。 ひとつわからない点があります。 賠償責任はすべて保険でおりますので、もめるというのが何を意味しているのか少しよくわかりません。過失割合がいくつであっても保険で全額まかなわれますから、ご質問者の友人は過失割合を問題にする必要はないように思えるのですが、、、
補足
色々と計算していただきありがとうございます。 道路幅7mというのは全体幅で実際は3mちょっとくらいしかなかったとのことです。しかも、車の側面への接触です。 児童は路側帯の外におり、対向車線側を向いていたので、恐らく横断の判断はかなり難しかったでしょう。 私は、道路の反対側の路側帯の外に人が立っていて、横断すると予測できる人はそうはいないと思います。 それから、友人は通勤途上なので職場に対する責任追及があるか気にしていました。
- densha
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#1さんがおっしゃる様に、歩行者の過失責任を取る程度ですね。 歩行者に対しては、ほぼ無過失責任と言うことになります。 歩行者の飛び出しがありえるなら、運転者は停止できる様にする義務もありますので・・・ >現場は児童の自宅前とのことで、横断歩道などはありませんでした。 付近に横断歩道が無い場合は、歩行者が横断歩道以外でも横断することができます。 (#2さんの回答にある通りです) 歩行者優先の言葉通りになる訳です。 >車を待っているように見えたので、そのまま通行しました。 自動車学校で教える「だろう運転」です。 行政罰を受けたと思いますが、減点(正確には加点)されている項目に 安全運転義務違反がありませんか? >40kmで走行中 >わき見・携帯使用などはしておりません >欠かさず見舞いも伺っております 被害者の方にとっては、事故の相手としては幸運だったと思います。(不幸中の幸いの意) selfieさんの友人にとっても、死亡事故の様に 重大事故ならなかったのは、注意していた運転だからですね。 無資格者が狩猟区域に立ち入って、誤射されたのと似ていると思います。 自動車は猟銃などと同じで、殺傷能力がありますし、 免許も必要です。 自動車は頻繁に見かけるから、実感が湧かないでしょうけど・・・ 被害者の方の親御さんの事も考えて、(保険もあるのですから) 分が良いとか悪いではなく、適正かつ充分な対処が望ましいと思います。 検事調書での心証にも影響しますので・・・ 意図的な飛び込み(自殺・当たり屋)であることを証明しない限りは、 歩行者の過失割合が50%以上になることはあり得ないと思います。 歩行者の過失は、裁判官の裁量ですので、児童相手では・・・・ 示談は、勝ち負けではないのですから・・・・ 歩行者と自動車がぶつかれば、分の無いのは歩行者ですし・・・
お礼
要所において気配りの感じられる回答をいただき、本当にありがとうございます。 事故予防・被害減少のため注意力は大切ですよね。 特に私が思ったのは、左側にいる人には常に警戒心がありますが、右側は安全な間隔があるという認識があるということです。 実際、友人は右側から走ってきた児童と接触したわけですが、私も同じ待遇なら予測はできなかったと思います。 例え児童であれ、確認しないで飛び出した歩行者に対し何も過失がないのであれば、車の運転ができなくなりそうです。
- hoo
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保険会社が言うように分が悪いですね なぜなら日本の道路交通法では 法第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。となっています しかも相手が7歳の子供ならなおさらです 全治2ヶ月の怪我ですんだのは幸いしたと 思わなければ 仮に裁判になっても不利ですので保険会社に お任せしてはどうですか
お礼
こちらも補足になりますが交差点・横断歩道からは離れた場所で起こったそうです
補足
横断と飛び出しは異なりませんか? 車の横に接触したと聞いてます。 確かに命は尊いものであり、児童に罪はないように思いますが、車通りもそれなりにあるところと聞いていますし、自宅前で毎日通学していて、その危険性を放置していた親などの責任はないのでしょうか?
- n_kamyi
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歩行者の飛び出しでも、歩行者の過失は10~20%程度です。 あとは付近に横断歩道があるか?付近が商店街や住宅街か? 道路は幹線道路かどうか?等で修正がありますが、歩行者者側の方が悪くなることはありません。 運が悪かったとしか言いようのない事故ですが、現在の日本の法律では仕方のないことです。
補足
早速の回答ありがとうございます。 付近に横断歩道はなく交差点の反対側にあるそうです。 付近は住宅街で、道路は県道の直線路(歩道なし)とのことです。 うーん、飛び出してきても車が悪いなんて・・・ 私も運転できなくなりそうです(><)
お礼
具体的なお話をしていて戴きありがとうございました。 このことは友人にもよく伝えたいと思います。 今後、運転する際は、仰られる「可能性」の範囲を広げていかなければと強く思いました。