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宗教団体等に対する公金支出等の禁止についてですが
公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対して、これを支出し、またはその利用に供してはならない の条文の中で公の支配に属するとなる場合は支出禁止にはならないって解釈でしょうか もしそうならば公の支配に属しない/属するって例を挙げると何がありますか? 詳しい方教えて下さい~~
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>>公の支配に属するとなる場合は支出禁止にはならないって解釈でしょうか<< おっしゃるとおりです。 >>公の支配に属しない/属するって例を挙げると何がありますか?<< たとえば、学校法人に対しては私学助成が行われますが、そうでない専修学校には補助金のたぐいが支出されない、があるでしょう。 公の支配というのはおおざっぱに言うと、設立と運営について国が監督権限を持っている、ということと同じ意味だと理解して良いかと思います。