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宗教団体等に対する公金支出等の禁止についてですが
公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対して、これを支出し、またはその利用に供してはならない の条文の中で公の支配に属するとなる場合は支出禁止にはならないって解釈でしょうか もしそうならば公の支配に属しない/属するって例を挙げると何がありますか? 詳しい方教えて下さい~~
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公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対して、これを支出し、またはその利用に供してはならない の条文の中で公の支配に属するとなる場合は支出禁止にはならないって解釈でしょうか もしそうならば公の支配に属しない/属するって例を挙げると何がありますか? 詳しい方教えて下さい~~