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労災適用で返金?

労災について、知人から相談されたのですが私も詳しくないので、どうぞお知恵をお貸し下さい。 知人の旦那様が仕事中にひき逃げに遭い、相手が判明しないままですし仕事中なので労災の適用を受けることにしたそうです。 しかし、社労士さんから「相手が見つかったら労災の保険金を一部返金して下さい」と言われ、念書まで書かされたそうです。 知人はどうもこの社労士さんを信用できないようで、相談されました。 一度受け取った労災保険を返金なんてこと、あるんでしょうか? この社労士事務所から渡された診断書の用紙には、治療の終了日があらかじめ記入してあったりして、これも信用できない一因となってるようです。確かに診断書の日数なんて医師が記入するところですよね? 知人はサインした念書の内容をしっかり確認していないそうなので、また近いうちに書類のコピーをもらえないか聞いてみる、と言っていますが。 私も当事者ではないので断片的な情報しか得ていないのですが、この知人が高齢で諸々の手続きを自分では把握しきれず困っているようなので、労災に詳しい方、何か思い当たることがあればアドバイス頂けないでしょうか。

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  • tpedcip
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回答No.2

多分「第三者行為災害届」に添付する「念書」でしょうね。 示談時の注意や相手から金品を受けたときは遅滞無く連絡する事、既回答の代位取得の件、 保険会社に支給状況等の通知をされる事について異議は無い等に関しての念書です。 ひき逃げと言う事ですから、歩行中か自転車搭乗中の事故ですか? 同居の親族にお車をお持ちで、任意保険にご加入であれば人身傷害保険の適用も有り得ます。 一度確認されてみては?

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

第三者によるケガですから、相手が確認できれば本人ではなく、本人に変わって労災が加害者に求償(請求)します。 そのために、労災請求する場合 労災に念書を提出します。 労災で補償された賠償金を受け取った場合、その賠償請求権は労災側に移行することの承諾書のようなものです。 したがって、労災給付金は返金する必要なく労災側が取り立て・回収すると思います。 また、治癒後にも相手確認できなければ、政府保障事業に請求すれば、治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費含め総額120万までは救済してくれます。 労災は休業損害60% 特別支給金20%の計80%までです。 不足分の請求が可能です。 どこの保険会社窓口でも、政府補償事業請求手続き受付しますので、治癒後に相談して下さい。