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国民は議員を選べるのになぜ、やめさせられないのか
民主党を選んだのは私たち日本国民です。わかりますよ しかし、なぜやめさせることができないのでしょうか? 選ぶときにその議員をプラスに見込んで選ぶということはありますよね?同時にそれが見込み違いになって最悪だったということもあるわけです。 選挙権があるのなら、解雇権もその対極的に設けるべきです。
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- modify
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>民主党を選んだのは私たち日本国民です。なぜやめさせることができないのでしょうか? どこの党が政権を取っても結果は今と同じですよ。政治は省がしているからです。与党は省の代弁者であると共に、省の隠れ蓑。民主党は政治は政治家の手にと与党になりましたが、やはり省の抵抗にあい、省の愛犬になってしまいました。早い話が、政治家はいらないのです。省が政治をしているのですから。今までも、これからも、国民は政治家の悪口を言いながら死んでゆくのです。国立大学から、天下り官僚予備軍が次々と限りなく排出され・・・どうしようもない。子供を産めば公務員達の餌食になるだけです。 http://wakabayashi.way-nifty.com/1/2011/02/post-4074.html
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,理論的には、いったん当選して議員になったら それはもう貴方の代表ではなく、全国民の代表 になってしまうからです。 2,実際の理由としては、そこまで民意を反映する ことが果たして良いことなのか、という問題 があります。 例えば、どんなに国民が嫌がる法律でも、日本の 利益の為になるものがあったとします。 解雇権まで与えたのでは、そういう政治が出来なく なるからです。
議員を選べるといっても、カダフィを選ぶのと50歩、100歩ですから。 先進諸国と違って、日本の選挙は、普通選挙ではなく制限選挙です。カダフィが、自ら襟を正して、リコール制度を作るわけがねぇ、ということですね。消費税大増税という大量破壊兵器を保持するのも当たり前です。
- key00001
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> 選挙権があるのなら、解雇権もその対極的に設けるべきです。 日本は法治国家なので、「べき」などと言えるのは、最高裁の判事くらいです。 アナタは、アナタを雇い入れた会社には、一方的に解雇する権利も与えるべきだと言う意見ですね。 私は、手違いで採用しても、会社には雇い入れた責任があると思いますが。 明確に手違いと言う過失があります。 また、政治家には任期がある有期契約社員だからマシです。 有期契約社員の政治家の契約期間は、間違って雇い入れた国民が責任を果たすべきでしょう。 問題は、自分で引退を表明するまで、天下り先にしがみついてる官僚です。 憲法上は、たとえば15条に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と有りますね。 但し、最高裁の判例では「あらゆる公務員の終局的任免権が国民にあるという国民主権の原理を説明したものであって、必ずしもすべての公務員を国民が直接に選定し,罷免すべきことを意味するものではなく、憲法が国民が公務員を直接的に選定すべき場合(43条,93条2項)及び罷免の権利の認められるべき場合、あるいは独自の選定罷免権者を規定している場合(6条,67条,68条,79条,80条)を別とすると、公務員について,国民の選定罷免権をいかに具体化するかは、法律により定められるべき事柄である。」とされています。 解雇権(罷免権と言うべきです)は、国民の権利ですが「実際に罷免するには、法制化をするべき」と言うことです。 法制化するのは国会議員です。 国会議員自らが、自分を解雇する権利を他人に与える法律など、作るハズが有りません。 アナタが政権与党の党首にでもならない限り、無理です。
- tabasuko_otoko
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自分のことしか考えない国民ばかりだからですよ。 そんな輩に解雇権まで与えたら、怠慢な自分を棚に上げて、都合の悪い政策を取ろうとする政治家をどんどん辞めさせてしまうでしょう? 何かを変えるには痛みも伴うもの。 その痛みは一切認めず、甘い汁だけ吸いたいと思っている国民が多い状況では、解雇権なんて絶対に与えられないでしょうね。 そんなの認めたら政府が機能しません。 解雇権を認める前に、ゴミレベルの政治家に投票した人間、投票すらしなかった人間に何らかの責任を取らせるべきだと思いますね。 義務も果たさないで権利だけ主張なんて、それこそクズの極みですから。
騙した者勝ち、騙された方が悪い社会になっていますね。国政を預かる民主党が、それを先頭になって示しています。リコール制度は必要だと思います。 憲法58条は、国会が除名する場合と解釈できますので、国民が議員を除名することは、法律さえ作れば可能であると思います。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
憲法第58条 「院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする」 衆議員と参議院で出席した議員の三分の二があれば辞めてもらうことができることになっています。 とあるのですが、身内のことですからやらないですね。次の選挙で投票しない事しか現状ではできません。
- youtom
- ベストアンサー率31% (257/814)
選挙権=解雇権です。 ただ、一度決まれば、任期満了を待つか解散総選挙しかありません。 >なぜやめさせることができないのでしょうか? 法律がそうなっています。 法律は国会で決まりますので、自分で自分の首を締めるような法案は未来永劫出ないと思います。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
解雇権あります。次の選挙で落としましょう。
お礼
次の選挙までまてません、1ヶ月でも早くおわらせてほしいです。