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離婚時の改姓
離婚する時に、旧姓に戻すか今のままの姓にするのか選べると聞きました。 今のままの姓にしたいのですが、 途中で旧姓に戻すことって出来るのですか? どなたか教えて下さい。
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- love-uni
- ベストアンサー率52% (20/38)
氏の変更は「やむを得ない理由」がある場合のみ可能なようです。 お子さんの状況や勤務先との関係など何か事情があるようでしたら途中で旧姓を名乗ることも可能だと思います。 以下に似たような質問があったので参考にしてみてください。 元夫の姓を名乗っているが、将来的に旧姓に戻す事は可能か? http://www.nattoku-rikon.com/consult/694.php
- sewazukiobasan
- ベストアンサー率50% (1/2)
今のままの姓を名乗る事は出来ます 旧姓を名乗る事も出来ますが どちらも新戸籍であなたが世帯主になります 途中で変更は家裁に言ったり大変ですから離婚で籍を抜くときしっかりと決められたほうがいいと思います
- mituyo
- ベストアンサー率28% (42/147)
私の母が2年位前に離婚しました。 母は旧姓に戻しましたが、(その時相談も受けました) 子供である私は母が旧姓にするのは、とても嫌でした。 でも相談を受けたときには、母に賛成していました。 子供の私は母の旧姓になりたいと思ったのですが、それは 法的に出来ないといわれ、私と母の姓は親子なのにちがいます。ぜんぜん関係ありませんがよくお考えになって下さい。
- kierke
- ベストアンサー率10% (3/29)
中途変更は無理です。 あとお子さんは?お子さんは生まれた時の姓。 そのへんも考慮にいれてください。
下記のページに解説が書かれています。 参考にしてください。 離婚後の戸籍と氏(姓)
- Daifuku
- ベストアンサー率36% (55/149)
離婚届をするとき、あるいは離婚から3ヶ月以内に、戸籍法第77条の2の届け出(婚姻中の氏を称する届け出)を することによって、文字どおり婚姻中の氏(姓)にすることができます。しかし、いったんこの届け出をしてしまうと 再び旧姓に戻ることは基本的にできません。 上に書いた届け出を離婚と同時に出した場合、旧姓に戻ることなく今の姓となります。離婚後間をおいて届け出をすると 一度旧姓に戻って、再度婚姻中の姓に戻ることになります。
今の姓(A)でいるということは、継続でそのままでいる、という意味では ありません。同じAでも、あなた一人がAという戸籍を新たにつくるということ になります。そして、改姓するときは、ひとつ前の姓にしか戻れません。 そうすると、戻ったとしても同じAなのです。わかりますか? つまり、旧姓には戻れないのです。