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入籍前後2か月分の国民健康保険の控除

引越ししてから入籍後主人の社保に入る時までの2ヶ月間だけ、国保に入っていました。 合計支払額は、7000円程度です。 この分は、医療費控除と一緒に控除の申請はできるのでしょうか? それぞれが世帯主→世帯合併したので、実際私の保険ですが、領収は4月分は主人の名前、5月分は私の名前になっています。 主人の前年分の医療費が10万円を超えているので控除申請を行おうと思っていますが、 その時、国保の控除申請もうけられるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>引越ししてから入籍後主人の社保に入る時までの2ヶ月間だけ、国保に入っていました。 合計支払額は、7000円程度です。 この分は、医療費控除と一緒に控除の申請はできるのでしょうか? できます。 >それぞれが世帯主→世帯合併したので、実際私の保険ですが、領収は4月分は主人の名前、5月分は私の名前になっています。 領収がだれの名前でもかまいません。 その保険料を払ったのがご主人ならご主人が控除を受けられます。 国保の保険料は、証明書類は必要ありません。 >主人の前年分の医療費が10万円を超えているので控除申請を行おうと思っていますが、その時、国保の控除申請もうけられるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 受けられます。

kirara735
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国保の金額7000円程度ですができるのですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>医療費控除と一緒に控除の申請はできるのでしょうか… 社保控除と医療費控除は別物です。 合算してはいけません。 >実際私の保険ですが、領収は4月分は主人の名前、5月分は私の名前になっています… それぞれの月で、実際に払ったのは誰ですか。 >主人の前年分の医療費が10万円を超えているので控除申請を行おうと… 社保控除や医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 というか、入籍前は法律的に赤の他人であり、「生計を一にする親族・配偶者」ではありませんから、たとえ夫 (その当時は彼氏) が払っていたとしても、社保控除も医療費控除も夫の申告要素になることはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kirara735
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちょっとややこしいのですが、引越し→同棲→入籍→世帯合併を一か月の間に行ったので、請求の名が違う事になってしまったのです。 しかも4月分は私の名前、世帯合併してからの5月分は主人の名前でした。 失礼しました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この分は、医療費控除と一緒に控除の申請はできるのでしょうか? できますよ、ただ社会保険料控除になります。 >領収は4月分は主人の名前、5月分は私の名前になっています。 別に領収書は不要です、合計金額だけを書けばよいです。 >その時、国保の控除申請もうけられるのでしょうか? ですから社会保険料控除として一緒に確定申告すればよいのです。 あと国民年金の保険料も社会保険料控除になります、ただ国民年金の保険料は控除証明が必要です。

kirara735
質問者

お礼

回答、有難うございました!

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