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健康保険料を多く払うことになる?

現在、世帯で国民健康保険に入っており、前納で一括納付しました。このたび派遣会社から、社会保険に入れる期間の仕事をするかどうか確認がきました。 社保に入ると、前納した分の国保の保険料は還付されると聞いていますが、世帯で国保のMAX金額を前納している場合は、還付されるのでしょうか? 前年の年収で国保の保険料は計算されるとも聞いたのですが、よくわからないので、この分野に詳しい方、教えてください。

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  • thor
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回答No.2

「社会保険」ではなく「健康保険」です。 〉前納した分の国保の保険料は還付されると聞いていますが 還付されるとは限りません。 保険料が再計算され、すでに支払った金額との精算がされるだけです。 国保の保険料は、世帯単位ですし、「○月分」ではなく「年額の分割払い」です。 世帯の加入者数や昨年の所得により今年度の世帯の年間保険料額が決まります。それを支払い期の数で割った金額が、各期の支払額です。 年度途中で世帯人数(加入者の数)が減ったときは、「脱退した人の均等割・所得割の年額÷12ヶ月×加入月数」により、再計算します。 その結果、世帯の年間保険料額が増減しますので、「再計算後の保険料-支払い済みの額」が、その年度の残額になります。 それを、残りの支払い期の数で割った金額が、修正後の各期の支払額になるわけです。ここで過剰額があれば払い戻しになります。 だから、確実に還付があると言えるのは、国保に加入しているのが世帯であなただけの場合か、他の世帯員もあなたの被扶養者になって一緒に脱退するときぐらいです。 あなた以外の人が国保に加入し続けるのなら、せいぜい、残りの支払額が減るぐらいでしょう。 ※他の世帯員に所得が無く、保険料が大幅に減るようなら還付があるかも知れませんが。

net-ip
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

貴方の分を除いて再計算して正確な保険料を算出、それでMAXを超えたら還付はなし MAX未満なら、差額は還付では(大雑把ですが・・こんな感じ)

net-ip
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。何となく還付は無さそうな気がしてきました。

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