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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路交通法)

木くずを撒き散らすトラックが問題視される道路交通法とは

このQ&Aのポイント
  • 道路交通法で規制されているトラックが積載物を撒き散らす問題が発生しています。
  • この問題により、車や歩行者が木くずやじゃりによって迷惑を受けています。
  • このような問題の解決には、適切な法的措置を取る必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

道路交通法をご覧下さい。いわく、 「(転落積載物等に対する措置) 第八十一条の二  警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条及び第八十三条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 2  前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000005000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 つまり、警察は、道路飛散した積み荷の一部を適正に処理する義務があるのです。よって警察に連絡下さい。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

ご質問文から、ひょっとしたら産業廃棄物を運搬しているかも・・・と感じました。 もし、産業廃棄物を運搬しているのであれば、管轄の都道府県庁(地域によっては市役所)の産業廃棄物担当部署に申告すれば、指導をしてくれるかもしれません。 産業廃棄物を運搬中の場合、トラックのどこかに「産業廃棄物収集運搬車」と書かれて(あるいはそう書かれている板が張られて)います。 また、会社名等から、産廃業者かどうかを検索することができます。 http://www.env.go.jp/recycle/waste/sanpai/

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質問者

お礼

ありがとうございました。

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