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相続人がいない場合、財産はどーなる?
相続人がいなかった場合、相続財産は誰が相続することになるのでしょうか?
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相続人不存在の場合は、被相続人の債権者、特別縁故者、検察官が裁判所に請求して、相続財産管理人を立てます。 相続財産管理人は、債権申し出の公告を行います。 それでも財産の共有者も特別縁故者もいない場合、相続財産管理人には家庭裁判所の審判により報酬が決められ、 相続財産の中から支払われます。 最終的に残った財産は国庫に帰属します。
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