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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料×養育費)

別れるなら養育費×慰謝料も責任として要求することは可能か

このQ&Aのポイント
  • 私は只今妊娠9ヶ月です。彼との関係はケンカが原因で破綻しており、彼は私に対する感情を失っているようです。婚約破棄になる可能性もあります。養育費と慰謝料を含めて月10万円の責任を求めることは可能でしょうか?彼の収入は月約20万円です。
  • 未成年であるため、両親も関与して話し合いをする必要がありますが、彼の無責任さに納得できません。私のせいだと言われても、この状況で責任を取らせてもらいたいです。親同士の話し合いで合意が得られれば、養育費と慰謝料を含む月10万円を要求することができるのでしょうか。
  • 婚約破棄の場合、養育費と慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。私は彼とのケンカが原因で関係が悪化し、彼は私に対する感情がなくなったようです。親同士の話し合いで合意が得られれば、彼の収入に応じた養育費と慰謝料を月10万円として要求できるのか、法的な観点から確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dragonJJ
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

親同士で話しあって納得しても、慰謝料×養育費は受け取れません。 月約が20万円では本人の生活を支える支出で消えてしまいます。 親同士の話しあってその場ではお互いに納得したとしても履行される保障はありません。 この場合、慰謝料×養育費を必要とするには裁判所を通して 合意内容を作っておくことが必要で 相手が未成年の場合、親権者の管理義務として対価要求をすることは出来ますが 裁判所で結審しても、結審通りの金額を受け取る事は無理でしょう。 さらにプロポーズまでされていたので婚約破棄になるか、という プロポーズが、両家の合意である証拠がない場合には 出産後の子どもの血液検査以外には立証できませんので 慰謝料×養育費等の裁判所への提訴も現時点では無理でしょう。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9
aucha
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.3

 他の回答者さんも言われてますが、月20万の収入は彼一人の生活費で消えます。ない人からはお金は取れません。仮に結婚していたとしてもそれは一緒です。  養育費は彼が自分の子供であると認知して初めて支払いの可能性が出てくると思います。そういう状況ではそれも難しいと思うので、あなたとあなたの親御さんで大切に育てていって下さいね。慰謝料が発生する可能性があるとしたら、ケンカの原因に彼の暴力があった場合等ですが、それも実証できなくては認められないと思います。  あなたにとって厳しい回答しかついていませんが、私があなたに言いたいのはプロポーズだけで妊娠を継続してしまったことと、その状況でケンカ別れすることになったことに対するあなたご自身の責任です。もちろん、婚約破棄しようとしている彼の方が若干悪いと思いますが、そこまで話がこじれた責任の半分はあなたですよ?それを彼だけのせいにしている印象を受けました。  っと厳しいこと言いましたが、個人的には応援したく思います。私はバツイチ後再婚しましたが、40近くなってまだ子供ができません。このままいつまで経ってもできないかもです・・・。未成年の妊娠がよいとは思いませんが、少なくともあなたは私が得られないものを得ようとしている。うらやましいです。新しい命を大切に、その後どこかでもっといい相手と巡り合って幸せになって下さいね。

aucha
質問者

お礼

私が悪いですよね ありがとうございます

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

月給20万で10の養育費は無理。 婚姻費用(=貴女の生活費込み)なら何とかだが、子供だけではかなり無理が。 先ずは胎児認知を要求して、父親を戸籍に明記させる(=準×1にする)所からスタートする必要あり。 もしこれを怠ると養育費支払いの根拠無しになり、裁判で負けます。

aucha
質問者

お礼

そうですか… ありがとうございます

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