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銀行の融資関連

専門分野の方の回答をお願いできたらと存じます・・・   会社で個人(社長)名義の土地を根抵当に借金があります。 この会社が倒産した場合、通常であれば土地が銀行に取られますが、 その借金を個人が引き受け、支払いして行く事は可能でしょうか? もし可能な場合、金利が上がる等、何か制約的なものがあるのでしょうか?

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  • mnb098
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回答No.1

あまりに初歩的な質問で材料もないので、どんな回答がほしいのか・・・ まず、会社の財産ではなく個人の不動産を担保にするぐらいなので、小規模の企業であると言えます。 企業が借入する場合はその決算状況を支払能力の審査ファクターとしていますから、それにより担保提供者は当然に連帯保証を求める契約になっているはずです。 その上で保証機関の保証枠の中で極度額が設定されるわけですから、倒産企業の債務をどんな個人が債務引受できるかは確実な回答は出来ません。 全ては契約書の約定に決められている事ですから、それが無いとどんな専門家も正しい解答は不可能でしょう。 大抵の約定では手形交換所の停止処分を受ける(実質の倒産すること)と、期限の利益を喪失する条項になっていると考えますので、一括返済が求められます。 土地は銀行に取られるわけではなく裁判所の手続によって「競売」で処分されるのが通常です。 回収額を増やすために「元本割れ」しても任意で売却と言うのもありますが、複数の抵当権者や差押がついていると、これも不可能な場合があり結果「競売」と言う事になってしまうのが常識。 処分による残債務は企業に支払能力が無いのと同時に、保証した社長も財産を失うので支払は不能になることがほとんどだと言えます。 残債は自己破産でもして免責を受けないとその家族について回るため、財産隠ししたり偽装離婚したりというのはよくある話になります。 身内の方かもしれませんが、もう少しいろんな知識を身に付けられる必要がおありかと思いました。

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質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂き有難うございました。  参考にさせて頂きます。

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