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引っ越し手当の支給期限
お世話になります。地方公務員ですが、2年前に他府県に転勤時、訳あって転居せずに過ごしておりました。状況が変わって今度勤務地の近くへ引っ越しするのですが、この場合引っ越し手当などは請求出来るものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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国家公務員等の旅費に関する法律において、貴方のおっしゃられている「引っ越し手当」だと思われましす。自治体に於いても同様の条例が定められています。 国家公務員等の旅費に関する法律 第2条第7号 7.赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。 これは、あくまで命令によって住居を引っ越さなければならない場合に生じるものです(正確にいえば、最初の採用の辞令をもらうための交通費もこれになりますが)。 ですので、国家公務員の場合は「赴任」した時に、直ちに所定の請求書に必要な書類をとりそろえて提出することが必要となっています。(支給規程)、赴任後1年たって出せるのは家族を呼び寄せた場合の家族の旅費等であり、本人が1年たっての請求などできるはずがありません。 「赴任」した際に転居しなかったのはご本人のご都合です。それを今になって転居するから「赴任手当」というのは通らないでしょう。とはいっても、国と自治体とでは違うと言えば違いますので、一度担当係にご確認することをおすすめします。 国家公務員等の旅費に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S25/114.HTM
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ここに質問されて、あかの他人が回答できる訳ナシ。公務員でありながら・・・・・恐れ入ります。 直接、勤務先の人事課や上司に相談すべきだとしか思えません。
お礼
条文の詳細な解説をどうも有難うございました。地方公務員でも一度調べてみます。