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交通事故と違反点数について

二週間前、車で一般道に有る一旦停止の標識のポールを左側の巻き込みにより倒してしまいました。 取り敢えず会社が対応するからその場を離れて仕事しろ!と言われたのでその場を離れて一時間後、警察署に呼び出され事故証明を作らないと保険で標識の代金が下りないから、と言うことで免許証の写しを取調室で取りました。 聞きたいのは違反点数と罰金についてです。 警察の人は免許証のコピーを取る時に違反点数と罰金について何も言わなかったし、その後何も通知も来ません。 この場合は罰金や違反点数は取られないのでしょうか?。 警察に聞けば早いですが警察には行きにくいのでどなたか分かる方が居れば教えて頂けますか?

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  • misawajp
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回答No.2

物損だけであれば、通常は違反点数の事故点は付きません また 反則金や罰金にもなりません ただし免許更新の際の無事故無違反にはなりません

noname#160781
質問者

お礼

回答有り難うございました。 解りました。 当たり前ですがゴールド免許は諦めます

その他の回答 (2)

noname#211894
noname#211894
回答No.3

>公共の物を壊したのでなんらかの罰則が有るだろうな?と考えました。 公共の物でも個人の所有物でも同じです。 破損させてしまったことを申し出て、弁済すればそれで良いです。 自分で金を出すか、保険で賄うかは自由です。 人身が絡むと、傷害になるので罰則があります。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html 建造物損壊というのはありますが、50km/hの道路を、100km/h以上でぶっ飛んで突っ込めばとられるでしょうけどね。 たいていは、命まで取られてますしね。そんなのは。

noname#160781
質問者

お礼

回答有り難うございました

noname#211894
noname#211894
回答No.1

>この場合は罰金や違反点数は取られないのでしょうか?。 何の違反をしたのですか?? 壊したのは事故であって、犯罪ではありません。 わざと壊したわけじゃ無いんでしょ。 違反をしていなければ、罰金はありません。 また、点数はとられるものでは無く、与えられるものです。 15点を持っているわけでは無く、0点なだけです。

noname#160781
質問者

お礼

回答有り難うございました。 言葉を間違えてました。 自分では一般道のアスファルトに根元が埋まっている標識のポールを折り曲げる形で根元から壊したので器物損壊?詳しくはわかりませんが公共の物を壊したのでなんらかの罰則が有るだろうな?と考えました。