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名刺の借用書

お世話になります。 社長名刺の裏に書かれた借用書の返済義務は、名刺の法人でしょうか。個人でしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

#1です・ >名刺の裏に個人名と個人印です 個人の借金になります。

その他の回答 (4)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

No.3です。 債権者(貸主)がどちらに請求してくるかです。つまり債権者が個人・会社どちらに貸したと考えているか次第です。 ただ返済が揉めた場合は、取りやすい方へ請求してくる可能性もあります。 >法人債務に判断される方が金銭的負担が軽減します とのことですが、借りた金を個人で使ってしまったのなら、今度は会社から訴えられる恐れもあります。 要は、本当のところ、義父は借りた金を何に使ったかがポイントですね。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

まず、民法上は原則として口約束の契約でも有効です。ですから名刺の裏に本人が自筆で書いたものなら、その借用書は当然有効です。 次に「表見代理」が成立するかどうかもポイントになります。つまり相手は会社の代表者であり、いかにも会社を代表して行動しているように見えれば、こちらが会社に貸したと思っても当然であり、会社はその債務を負うというものです。 会社の側は、社長が勝手にやったことであり、取締役会で正式に承認されていないと言ったとしても、それはこちらには分からないことだし、金を貸すときには代表者に貸したと信じさせる状況であれば、貸した側に責任はないということです。 ということで、個人・会社どちらにでも請求できる可能性はあります。

imnida
質問者

お礼

義理の父親の負債です。 個人なら弁済必要です。 言い方悪いですが、法人債務に判断される方が金銭的負担が軽減します。他にも多数あるため。 どちらにも請求可能というのは逆に言えば、法人、個人どちらからも支払いの義務があると認識すればいいでしょうか

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

法人名と代表者名と登記印があれば、法人が借りたことになります(ただし、取締役会等に諮らなくてもいい金額の場合) 法人名も代表者名も名刺の印刷だけなら、社長個人の借金です。

imnida
質問者

お礼

名刺の裏に個人名と個人印です。 法的にどちらの債務に該当するか分かりますでしょうか

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

まずは社長個人です。 あとは社長が会社経費から落とすか否かとなります。 ホカの社員の名刺でも同じです。 まずは貸し借りは本人どうし。

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