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未成年の車購入について
19歳学生です。 未成年なので、 保証人をたてて ローンで車を購入するの予定です。 その場合、未成年だと使用者は親になってしまいますか? 知ってる方いらっしゃいましたらお願いします。 説明が下手ですみません(>_<)
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No.3です ルール違反かもしれませんが、ちょっとだけ。 いなかのくるまやさんの、親切で的確な回答、いつも拝見しています。 さっそく本題。 毎月集金保証をするやり方は、お取引のあるクレジット会社に「集金保証方式」をおたずねになればすぐ教えてもらえると思いますが(大手J社でもやってます)、少し解説しておきます。 これはあくまで、クレジット会社から販売店への入金方式の話ですが、お客様が三年ローンなら販売店もクレジット会社から三年かけて入金になるということです。 お客様はクレジット会社に口座引き落としで支払いをしますが、販売店は全く同じ日に同額をクレジット会社から受け取ります。 販売店はクレジット会社に保証料を支払うことにより、お客様の口座引き落としがされなくても、入金が保証されているので、回収リスクはありません。 車両代をメーカーに支払うための資金は、別途銀行等で調達します。 これにより、販売店は分割払い手数料も収益とすることができるわけです。 さてそこで所有権ですが、先の回答でも述べたとおりクレジット会社に代わって販売店が留保しています。割賦元金が少なくても、お客様を所有者にすることはありません。 もちろん支払いが終わったときは速やかに所有権解除をします。 クレジット会社の指示により債権保全をしているわけで、決して次の商売のためじゃないんです。 実際、支払いが終わってないのに買い取り業者から所有権解除の依頼が来たりすることはありますよ。 ホントあぶないですよ。 ではまた。
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまやです。 tomy-Dさん、ありがとうございます。 投稿規程うんぬんを超越し、私を含めユーザーさん達にとっても 大変有益な回答だと思います。 金利を収益にしようとする考えもあるわけですね。まさに金融そのもの。 しかしながらその方式だと、よほど業績好調で潤沢な資金がある ディーラーでないと、すぐに資金がショートしてしまいそうですね。(笑 なにしろ本当に車両代を長期分割で支払ってもらうわけですから。 新古車を断腸の思いで業者AAに泣きながら放出してるようなディーラーや もともと資本に余裕のない・・私を含めた零細事業者などは、一括立替払い 方式をチョイスしないと身が持たない・・・ってことになるでしょう。 実際、私の知り合いの車屋もすべて「一括立替払い方式」を選んでますね。 「一括立替払い契約の販社には所有権を留保する権利がない」 やはりそのことをユーザーさんの多くは知らないんじゃないかと思うんです。 こっそり所有権を押さえておけば、名義変更や抹消登録の際には必ず販社に 連絡が来ますから、そこで商機会を得ることを画策しているのではないかと いつも思ってたんです。(中には所有権解除費用を請求するケースも・・・) 最悪なケースは夜逃げ倒産・・・。 私のとこで預かった車検のクルマで「ついでに名義変更をお願いします」という 依頼があったのですが、販社の夜逃げ倒産で名変不可が2件ありました。 まともなディーラーなら倒産しても、きっちり事後処理がされますが零細事業者は あっさり夜逃げしてピリオドを打ちますからね。(苦笑 ユーザーさんにあっては、そういったリスクまで考えて車を購入するケースなんて 稀でしょうけど、深く考えておくべき「重要事項」だとつくづく思うんです。 以上、投稿規程に抵触する内容かとは存じますが、注意喚起事項として書き込み させていただきました・・・。 by ずっとユーザー目線の いなかのくるまや
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
#2 いなかのくるまやです。 #3さんのいう「クレジット会社から販売店に、毎月集金保証をするというやり方」、 これは昔で言うところの「マル専手形」的な販売手法みたいなもんですか? 当方、車業界に勤務したことがなく、後学のため詳しく解説いただくと幸いです。 (ただのジャンクカーマニアが16年前にベンチャー独立起業したゆえ) 私が加盟するクレジット会社はすべて「立替払い方式」となっており、 審査さえ通過すれば、もはや資金回収等のリスクは当方には一切なく、 当然ながらクレジット会社の指示がなければ本人所有でお渡ししてます。 この質問のケースだと未成年者ということなので、登録車だと本人所有に なれないため便宜上販売店か親を所有者にするということになるであろうことは 先の回答に書いたとうりです。 (もっとも軽自動車に関しては未成年者の所有に縛りがなく本人所有届けもOK) オートローンが販売店に与えるメリットは未収金の回収等にムダな時間を 費やさずに済むことであり、販売店としては立替払い金の振込みさえ受ければ もはや所有権はその時点で自らの手より喪失しているわけであります。 しかしながらほとんどの販売店はユーザーに断りなく、勝手に所有権を押さえ 自己の将来の再商売に有利になるように「釘刺し」しているのが現状でしょう。 そして結果的に夜逃げ倒産などを引き起こし名変不可という不利益を ユーザーに背負わせてしまっているケースも後を断たなかったりします。 (まともな倒産なら管財人等が事後処理を継続しますので問題ないですが) ユーザー自身、そういったリスクを知っておくべきだと思うのです。 以下、Wikiより参考 信販会社の自動車クレジット [編集]信販会社や自動車会社系ファイナンス会社 といったノンバンクが提供しているオート(自動車)クレジットは、そもそもの“信販” の原点となる「個品あっせん(ショッピングクレジット)」の対象を消費財から自動車 に変えたもので、仕組みも同様に、信販会社が審査の上、代金を立て替え、契約者 は融資金を分割で返済して行くこととなる。 延滞リスクや貸し倒れリスクを信販会社が負担するため、販売会社はノーリスクで 販売代金を手にすることができる。信販会社は顧客から毎月返済される分割払 手数料(利息)が収益となり、販売会社はリスクを気にせず、販売に専念すること ができるオートローンを活用するようになった。新車(フルモデルチェンジ)発売時 には、欧米と同じく拡販目的で金利を優遇したり、多少無理をしてでも借すように ノンバンクへ稟議を促す場合もある。 現在の大手信販会社が全国支店網を展開するようになった原動力が、オートローン の急速な普及だと言われている。
- tomy-D
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質問者さんがローンの申込人(契約者)となり、保証人(通常は親)を立ててローンの審査が通れば、質問者さんが車の使用者となることができます。 さて、その場合の所有者ですが、クレジット会社が販売店に全額立て替え払いをしたときはクレジット会社となることが多いようです。ただし、金額によっては所有権を留保しない場合もあります。 もうひとつ、クレジット会社から販売店に、毎月集金保証をするというやり方があるのですが、このとき契約は、クレジット契約者・販売店・クレジット会社の三者契約となり、実際の所有権はクレジット会社にあるのですが、便宜上販売店が所有者になるという方法が採られています。 ディーラーで新車を買うときはほとんどこの方法ですので、販売店が所有者になることに何の問題もありません。
- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまやです。 登録車(白ナンバー)の場合、未成年者は原則所有者になれないという縛りが ありますが使用者にはなれます。 クレジットの審査がOKだったとして、金額が小額な場合はクレジット会社は 所有権を留保しないケースが多いですが、その際に所有者を「親にする」という 選択をするか「便宜上販売店にする」のどちらかにするくらいで、使用者は あなた自身でOKです。 余談ですが・・・。 当方加盟のクレジット会社は所有権に関しては信用度合いに応じて「契約者自身か クレジット会社」としており、販売店が所有権を取ることは想定してありません。 実はほとんどのクレジット会社も同様の扱いなんじゃないかと思うのですが、 現実問題、こっそり販売店が所有権を押さえているケースが多いように思います。 がしかし、クレジット規約上は「信用度合いに応じて契約者かクレジット会社」 になっていたりするので、その点を申し込み先のローン・クレジット会社に確認 しておいたほうがよいです。 ローン・クレジット購入の場合、販売店は全額立替払いを受けますので残債うんぬんは 一切なく、債権者でもないですから所有権を不当に押さえるのはおかしいのです。
使用者はあなたの名前でも平気ですけど、それ以前にローン組むには 審査があります、 19歳学生です。 未成年なので この時点で保証人たててもローン審査が通らないかと 保証人は本人が支払えなくなったりした時など代わりに支払いますってだけです。
お礼
大変参考になりました! ありがとうございます(^-^)