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生活保護を受ける際に
世帯を判断するのは、その居住地に住民票があるか?ないかで判定するのですか? アパートなどは、その契約者?が世帯主になるのですか? 契約者が別で、住んでる住民が違う者であるならそこの世帯はその住民票のある住人だけの世帯になるのですか?
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世帯は、その居住地に住民票があるかないかです。 基本的に、持ち家、賃貸は関係ありません。住民票に記載の世帯主です。 あなたが、ひとり住まいであっても、世帯主です。 アパートが誰が借りているかは、世帯主という点では関係ありません。 実際に居住していて、住民票に世帯主 と書いてある人です。 世帯は「居住」と「生計」の2つが条件となりますので、 大家さんは世帯主になれませんよ。
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- megira
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生活保護の世帯認定は、住民票には拘束されず、主に生計の同一性に着目して行われます。 住民票が他の場所にある人でも、現実に同居して、生計を共にしていれば、血縁関係等がなくても同一世帯と認定されます。 また、単身赴任者など、出身世帯との生計の同一性が認められる者については、別居していても同一世帯と認定されます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9463 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知) 第1 世帯の認定 同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。 なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすること。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9466 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知) (昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知) 第1 世帯の認定 1 居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合とは、次の場合をいうこと。 (1) 出かせぎしている場合 (2) 子が義務教育のため他の土地に寄宿している場合 (3) 夫婦間又は親の未成熟の子(中学3年以下の子をいう。以下同じ。)に対する関係(以下「生活保持義務関係」という。)にある者が就労のため他の土地に寄宿している場合 (4) 行商又は勤務等の関係上子を知人等にあずけ子の生活費を仕送りしている場合 (5) 病気治療のため病院等に入院又は入所(介護老人保健施設への入所に限る。2の(5)(エを除く。)及び(6)並びに第2の1において同じ。)している場合 (6) 職業能力開発校、国立光明寮等に入所している場合 (7) その他(1)から(6)までのいずれかと同様の状態にある場合 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9467 「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知) 第1 世帯の認定 問4 出かせぎ又は寄宿とは、生計を一にする世帯の所在地を離れて、特定又は不特定期間、他の土地で就労、事業、就学等のため仮の独立生活を営み、目的達成後その世帯に帰ることが予定されている状態をいうものと解してよいか。 答 お見込みのとおりである。 問5 生計を一にする世帯から離れて、他の土地に新たな生計の本拠を構えた場合には、これを転出として取り扱ってよいか。 答 貴見のとおり取り扱って差しつかえない。
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