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18年前の払い漏れ家賃を今頃になって請求されました
- 18年前に払い漏れた家賃を今更請求された場合、支払義務はあるのか?
- 1991年から住んでいる賃貸マンションで、先日大家から連絡がありました。
- 家賃の支払い義務は5年の時効で消滅しているのか、それとも支払う必要があるのか。
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質問者が選んだベストアンサー
当方は全てを前家賃で払ってきており、後家賃に変更されたとの主張は一切認めません。 仮に18年前に「貴社による請求漏れ」があったとしても既に債務は時効消滅しております。 本件についてこれ以上、交渉に応じる意思はありません。 とでも文書で返事してやってください。 もし諦めずに要求を続けてきたら「交渉に応じる気は無いと明言したはずです。これ以上は嫌がらせ行為であると受け止めます。納得できないのでしたら訴状を送ってきてください」 と言っておけば良いでしょう。 大丈夫です。不動産屋が顧問弁護士にこの件を相談したところで鼻先で笑われて終わるような話です。 当方元不動産管理会社社員ですが、これほど杜撰でプロ意識の欠片もない不動産業者は聞いたことがありません。 人間が行う仕事である以上、請求漏れは発生するでしょうが、18年前の未収金を今更請求するだけではなく、 「前家賃が後家賃になっている状態を元に戻してほしいといっているだけなので、時効などは関係しない」などと二重三重に恥を晒すような真似をよくするなと・・・ 不動産業界の人間から見れば「話にならない」「ド素人か?すぐにでも廃業しろ」と言いたくなるレベルです。 とにかく一切、要求に応じる必要はありません。 しつこく言ってくるようであれば、大家の方へ強く抗議するのも効果的でしょう。 事情を説明した上で、「こんないい加減な業者を使って入居者に迷惑をかけるつもりですか?」と。
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- e-hide
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貴方に支払いの義務があれば払うべきです。 しかし、義務が無ければ払う必要は有りません。 あなたに身に覚えの無い請求が来たのであれば その請求が正当な請求か否かを明確にしてもらう要があります。 (証拠はあるが見せられませんなんて世の中通りません。 そんなの通れば犯罪天国になってしまいます) ですので、貴方が納得できないのであれば 司法の場に出て判断を仰いで貰いましょう。 そうすれば、管理会社も証拠を公の場に提出して 貴方も納得できるでしょうから。 ただ、18年も前に未納家賃があったのなら 今まで幾度となく更新してきているのにその際に 何の連絡や請求もしなかった管理会社の怠慢は 攻められるべきでしょう。 その辺も含めて司法は判断してくれると思います。 裁判って先日傍聴させて頂きましたが そんなに敷居の高いもんではありません。 納得できないのならどしどし出るところには出て 白黒はっきりさせましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。今のところあえてこちらから積極的に裁判にもっていこうとは思っておりませんが、受けて立つ気は十分です。
- kokubosino
- ベストアンサー率19% (697/3530)
前家賃を後家賃に変更するのは問題ないです、時効もないですから応じましょう 18年前の家賃は時効です、支払う義務はありません。
補足
ご回答ありがとうございました。私の説明にわかりにくいところがあったようです。すみませんでした。 不動産業者は「18年前の未払い家賃を支払ってくれとは言えないが、前家賃が後家賃になっているのを前家賃に戻してくれということなのだから問題ないはず・・・」と主張しているんです。 私としては18年前に未払いが発生していたということを認めたわけではありませんから、現在までずっと前払いで家賃を払っているという認識です。 仮に18年前に未払いがあったとしても、そのような屁理屈(?)は通らず、これを支払う義務はないと考えております。 追加のご回答をいただければうれしいです。
- AVENGER
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時効成立で、支払い義務なしでは?
お礼
ご回答ありがとうございました。そうですよね。滞納分が次の支払いで充当されて結局1ヶ月分の滞納が続いているのだから時効にはならないのでは・・・という意見の人もいたのですが、私は18年前から5年経過したところで消滅時効が成立していると考えています。
お礼
ご回答ありがとうございまいした。コメントを読んで勇気付けられました。実はこの件、ここで質問した後にとある借地借家人組合に電話相談してみたんですけど、対応してくれた方もまったく同意見でした。支払う必要なし。時効の援用を内容証明で宣言してもいいしなにもせずに無視しておいてもいい。次の支払い家賃が前月の未払い分として常に充当されている状態なので時効ではないなどという理屈が通るのであれば時効という制度が破綻する。ちなみにその業者は弁護士法72条違反だよ・・・と。 あらためて、ご回答感謝いたします。