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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妊娠中の妻と離婚で・・・(養育費相談))
妊娠中の妻と離婚で養育費相談|タイトル生成
このQ&Aのポイント
- 妻と僅か結婚一ヶ月で離婚。妊娠12週の妻が産み育てる宣言。養育費は変わる?
- 妻が妊娠12週で離婚。子供の幸せを考え、堕胎も選択肢に。
- 40歳男性と38歳女性の離婚。年収差と妻の妊娠退職を考慮し、養育費の相場は?
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質問者が選んだベストアンサー
生むことを夫が望まず、妻が望んだとの事情は、養育費の金額に影響しないでしょう。 養育費の金額は4万円~6万円です。 参照URLに養育費計算機があります。
その他の回答 (1)
- yonesuke35
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回答No.2
相手が生むと言ったら流産しない限り養育費は支払わなくてはいけません。 >妻サイドの一方的な産み育てる宣言を受けて、養育費の金額は変わるでしょうか? 相手のいうなりになるしか手はありません。 トータル1500万円程度でしょう。 養育費だけでなく慰謝料も請求される可能性が有ります。 相手がアクドイ弁護士をつければ ん百万円は支払うことになるかもしれません。 裁判なんて勝手なことを主張する機会なのです。 白を黒と主張するのは当たり前の 世界です。
質問者
お礼
夫は言いなりなんですね・・・ 養育費は納得(金額交渉は有りますが)しますが 離婚原因は向こうなので (同居条件でしたが、引越しもしないし一度も食事すら作った事が無い) 要求来たら揉めたでしょう・・・ 幸い、離婚は回避したのですが、今後何か有ったら大変ですね・・・ 私も厳しい所は有るのでしょうが、当たり前の事を当たり前にしてもらえたら 何も揉める事は無いんですよ。 と、愚痴を言っても始まりませんね。 参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 妻の横暴が有ったとしても、夫の声は届かないのですね。 計算式があるなら、これも減額等は成りえませんか・・・ 一応、離婚回避にはなったので、今後の参考にさせていただきます。