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女性の再婚禁止期間について

既に生理の止まった50歳代の女性が、籍は入っていても、夫と8年間別居しています。(夫は年金受給者で、海外で愛人と同棲中。妻は日本で一人暮らし。) その籍を抜き、すぐに別の人と結婚したい場合は、6か月以内でも、認められますか? 

みんなの回答

回答No.3

再婚禁止期間について 前の夫の子か後の夫の子かがはっきりしなくて困ったことになるのを避けるために6ヶ月の再婚禁止期間を置くことになっています。 いくら禁止しても生まれるものは生まれるので再婚禁止規定は無意味だとこの規定に批判的な人もいます。 女性だけを規制するのは男女平等の精神に反するから現行の6ヶ月を100日に短縮する案も提唱されています。 DNA鑑定の技術が発達した昨今では父の推定が容易になりましたので時代に合わせて法律も変えていくべきとの声もあります。 DNA鑑定は犯人の確定、飛行機事故や中国帰還孤児等の身元確認で も大活躍です。 最後に、再婚禁止期間の定めに違反したときは、どうなるかですが、当然に無効ではありません。 各当事者、その親族または検察官から、その取り消しを裁判所に請求 できることになっています。 ●次のような場合は、離婚後6ヶ月以内に女性の再婚が認められます。    ・離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した    ・前夫との再婚    ・高齢で妊娠できる可能性がない    ・不妊手術を受けており、妊娠できない(医師の診断書と証明書が必要)    ・夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得た http://www8.plala.or.jp/RIKON/page025.html

nimorin_k
質問者

お礼

再婚禁止期間の特例を具体的に上げてくださって、ありがとうございます。 その中で、「高齢で妊娠できる可能性がない」 これが最も近いですね。 高齢とは、具体的に何歳以上なのか、生理が止まっている事を証明出来ればよいのか、、 どうやって証明するのか、その辺りがまだよく分かりませんが、可能性はあると解釈します。 ご丁寧なご回答を有難うございました。お礼申し上げます。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

認められないでしょう。 役所は法律に従い運用するだけです。 司法判断でもない限り例外は作りません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

まあ,認められるでしょうけど,戸籍係が納得する理由を示さなければならないですよね。 簡単なのは医師に妊娠不能という証明書を書いてもらって,それを婚姻届と一緒に提出することです。

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