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年金受給の夫婦、片方が先に死んだ場合の減額は?
年金受給の夫婦です。 夫か妻か、片方が先に死んだ場合の、残された配偶者の受け取る額は、どのくらい減るでしょうか? 夫の場合、妻の場合で、教えてください。 1年間の受給額は、「年金振込通知書」で 夫、年金 130万円。 東京都○○厚生年金基金 100万円。 妻、年金 80万円。 の合計310万円です。
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これだけの情報では正確な数字は算出できません。原則を説明します。 年金は個人の一身専属なのです。即ち、夫、妻夫々貰っています。死ねばその人の分は受給資格が喪失しますから、0になります。これは老齢年金のことです。しかし、年金には遺族年金という別の年金があります。 夫が亡くなれば、妻には生計維持等の要件が満たされれば、遺族年金の受給資格が発生します。遺族年金は、基礎年金と厚生年金とあります。そのうち基礎年金の方は、恐らく要件が満たされないでしょうから、遺族厚生年金だけでしょう。それを前提にすれば、下記のとおりです。 夫婦共65歳以上で今受給しているのは全額老齢年金で、妻の年金80万円は全額基礎年金とします。 夫の受給する130万円は、基礎年金と厚生年金の合計額でしょうから、そのうちの厚生年金の部分の額の4分の3、基金のうちの代行部分の額の4分の3、この合計が妻が貰える遺族厚生年金です。 妻の80万円はそのままですから、妻が受け取れる年金は、上で計算した遺族厚生年金と80万円の合計額となります。
お礼
詳しいご返事ありがとうございます。 全体の3/4ではなく、部分の3/4なのですね。夫婦が生存中は、普通になんとか生活できますが、片方が死ぬと、かなり厳しい受給生活になりますね。 アドバイス、誠にありがとうございます。