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大学入試での不正って犯罪でしょうか?

関西の有名大学で試験中に問題を投稿したことがニュースになってますが、あれってなにかしらの犯罪にあたるでしょうか? もし発覚すれば大学に入れないだけで、刑事罰はないでしょうか? だとすると通信会社への情報開示義務にあたらないと思うのですがどうでしょうか? 投稿したIDとかは偽名でしょうが、通信会社が情報開示すればすぐにだれだかわかるわけですが、犯罪に当たらないなら情報開示もないということになったりして・・・。 その辺も理解したうえでやったのかな。

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  • usbus
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回答No.2

京都大学は「業務妨害での被害届を検討している」って言ってましたよ。 この件のせいで調査したり広報したり、かなり業務の邪魔にはなってますからね。 まあ、後のことを考えられる人間だったらカンニングなんかしないでしょう。 犯罪者っていうのはみんな捕まってから気づくんですよ。

その他の回答 (4)

noname#129095
noname#129095
回答No.5

 犯罪かどうかは警察が起訴しなければ始まりません。 マスコミで報道すれば、警察や検察の上層部も動かざるを得ないと 思います。  外交関係の不祥事でなかったのが不幸中の幸いと思います。  たぶん愉快犯ではないかと思います。

  • hpsg
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回答No.4

情報の入手経緯によっては,業務妨害など犯罪にあたらない場合もある,と思います. 受験生は出題内容に関し秘密を守る契約はしてないと思いますから自分の受験後に公開すること自体には違法性は無いと思います.問題はその時刻ですが「試験を途中退出したが,速報することで目立とうと投稿した」と言い張られたら違法性を問えないのでは.入手した正解を他の受験生に伝える方法まで発覚しないとカンニングが立証できません.ただし試験開始わずか5分で大学が途中退出を認めているかは疑問なところだし,たとえ可能でも該当者はごく少数だから特定は容易ですね.   報道はすっかり「受験生の投稿」になってますが,もしも問題が作成され印刷され受験生に配布される途中で盗み見られたのが経緯だとしたらかなりの大事件でしょう.複数の大学の複数の科目で起きたということで,問題文が大学の外に出る印刷所が有力になっちゃいます.もちろん印刷所は守秘義務の契約を厳密に結んでいます.

回答No.3

http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=aicezuki ↑の方ですよね。 偽計業務妨害罪です 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です

  • toshipee
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回答No.1

 刑事罰は詳しい方にお任せするとして。  民事なら合格ならそいつのために少なくとも一人枠は減ったわけですから、損害は受験者全員に渡るとも言えます。合格不合格の者が結託して、被害者会でも結成して損害賠償出来ないかなと思っちゃいますね。なら、情報開示は法が勧めることが出来ると思います。

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