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大学生が未成年と付き合うと犯罪?
先日、女子高生と交際していた大学生が淫行?で逮捕されたというニュースを見ました。 交際を快く思っていなかった女性側の両親が通報したため、等の情報もある様ですが、実際問題として犯罪となるのでしょうか? 例えば、以下の様な知人カップルがいた場合はどうでしょうか。 ・男子大学生21歳と女子高生16歳のカップル ・女性側の両親は男性側の年齢は把握していない ・結婚する意志はない(そもそも結婚を意識する年齢ではないためまだ考えていない) ・週末は男性側の家(独り暮らし)に泊まる ・性行為では避妊せず、生で中出しをしている ・同じく、制服を着せたまま行為をし、顔射している ・アナルセックスもしたことがある ----------- 下記2点について、回答願います(一般論のみでも結構です)。 ・厳格な法律面(例えば、大学生であっても未成年の飲酒はダメという考え方) ・一般論(同じく、未成年であっても大学生ならまあ飲酒は問題ないでしょうという考え方)
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- k-ayako
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法律論で言えば「答えはない」が正解です。 淫行条例や児童福祉法には明確な「禁止事項」が定められているわけではなりません。 ですからいろいろと想定した内容を列記していますがそれぞれの案件を法律に照らし合わせて「これはダメだろうという【解釈】の元で逮捕される」ということです。 逮捕=実刑ではないですよね?逮捕されても不起訴で終わるかもしれないし、起訴されても裁判官が「無罪」とすれば無罪です。 最近では児童ポルノとしてジュニアアイドルのきわどい水着のDVDが摘発されたり、ちょっと前に「ビデ論」のモザイクが薄くて逮捕されたとかありましたよね? それもこのケースと同じで「ポルノ」や「わいせつ」に明確な基準はなく、あくまでも【自己解釈】なんです。製作側はあくまでも「水着着ているから大丈夫という解釈」だけど、検察ではそうは考えずに「ポルノと解釈」です。 モザイクもビデ論は自社の基準で「この薄さで問題なしという解釈」だけど、検察では「薄い、見えているからダメという解釈」です。 このように日本の法律のほとんどが明確な基準が設けられていませんから、双方が異なる主張をした場合に「裁判で白黒をつける」ということになるのです。 一般論については「未成年であっても大学生ならまあ飲酒は問題ないでしょうという考え方」は「犯罪だけどバレなきゃいい」というものであって論議の対象にはならないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 法律は意外と曖昧なものなのですね・・・。