※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公共料金やネットのプロバイダの名義を偽名にした場合、刑事責任を問われるような事はありますでしょうか?)
公共料金やネットのプロバイダの名義を偽名にした場合の刑事責任と安全確保
このQ&Aのポイント
質問者は悪質なストーカーからの嫌がらせを受けており、現住所がバレないようにしたいと考えている。
公共料金やネットのプロバイダの名義を偽名にすることで、興信所や探偵による調査で現住所がバレるリスクを避けることができる。
しかし、公共料金やネットのプロバイダの名義を偽名にする行為は刑事罰を問われる可能性があるため、法的なリスクも考慮する必要がある。
公共料金やネットのプロバイダの名義を偽名にした場合、刑事責任を問われるような事はありますでしょうか?
悪質な嫌がらせをしてくるストーカーのような人間がいるのですが、
その人間に現住所がばれないようにしたいのです。
告訴は後々する予定ですが、まずは安全な住居を確保したいのです。
公共料金やプロバイダの名義を本名にすると 興信所やら探偵やらを使われて探された時、現住所がばれてしまうと思うんです。
(電気、水道会社やプロバイダ等のアルバイトとかの中で、だれか一人ぐらいは調査屋や名簿屋に個人情報を売るんですよね?確か。こずかい稼ぎで。)
そういうわけで、なるべく本名を使うのを避け、公共料金やインターネットのプロバイダも偽名で使いたいのです。
この行為は刑事罰を問われるような犯罪になってしまうのでしょうか?
宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございす。 こちらこそ、回答自体はしてくださっているのにお礼の言葉も無しに 申し訳ありませんでした。 >いずれにしても貴方が不実記載の罪になっちゃいます。 なるほど。参考になります。 まあ 公共料金等の会社や警察にバレるような事は無いけど、その行為自体は・・ ということですよね? >警察は、診断書があれば傷害罪で相手を罰してくれます。 これも知らなかったです。参考になります。 精神的にはかなり害されていますし、実際にこの人物のおかげでいくつもの神経症、精神病を併発しています。傷害罪がつけられれば強いですね。 相手の攻撃方法は主に名誉毀損に当たる行為なので・・