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預け金未返済で不動産屋を訴えれるか
ある不動産屋で賃貸物件の契約にいたらなかって、その不動産屋は預け金を返済する時は銀行の振り込みで返済されるので、預け金を返済してもらうため不動産屋に預け金の証明書の裏面に銀行の口座の番号を書き印鑑を押して渡したんですが2ヶ月たっても預け金が返済されません。不動産屋にいつ返済されるのか聞きに行って預け金の証明書がなかったら返済出来ないと言われた場合は詐欺罪(返すつもりがないのに預け金証明書を受け取ったので)などで訴える事は出来るのでしょうか?ちなみに私は預け金証明書を不動産屋に渡した時は未成年でして証明書をコピーせずに不動産屋に渡してしまったので証拠がありません。
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大家しています。 いかなる名目であろうが、部屋の賃貸借契約では契約に至らなかった場合は預かり金は全て返還する義務(或いは責任?)があります。そもそも法律では契約前にお金のやり取り自体を認めていなかったと思います。 従って、質問者様の場合も当然返還を受けることが出来ますし、返還しない場合は監督する行政の窓口に相談してください。 ただ、『不動産屋に預け金の証明書の裏面に銀行の口座の番号を書き印鑑を押して渡した』というのが問題で、相手が「返した」或いは「預かっていない」と言い出したら質問者様の方にその証明がなくなってしまっています。これは『預け金未返済で不動産屋を訴えれるか』と問われれば「専門家に相談してみてください」しか答えようがなくなってしまいます。 行政の窓口に相談するにも証拠がないわけで、いかに『渡した時は未成年』と言っても不注意の誹りは免れないでしょう。後は親御さんに出ていただいて、「未成年相手に騙し取った」と言うことを窓口に言ってもらうのが早い解決と思います。
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質問文の「預け金」と言う意味が理解できません。 推測ですが、敷金や契約手数料等のことを言っておられるのかなぁと思いますが、例え、契約に至らなくとも、返還義務まではありませんが。違約金として全額や8割以上などを没収される不動産会社などが大半です。
補足
申し込み金の事です。
お礼
わかりました。詳しい回答ありがとうございます!