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飛んできた人がぶつかったらこちらに非はありますか。

対向車線で道路を横断中の人がクルマにはね飛ばされてこちらまで飛んできて自車にぶち当たって死んだらこちらに何か非は有るのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.3

法的には非はありません 例えば、前方を走行中の車から人が転がり落ちてきて、ひき殺してしまった場合も同様です 法的な非、つまり過失がゼロなので、民事責任も刑事責任も行政処分もありません 気持ち的に非を感じるかどうかは、人それぞれでしょう 法的な非は無いにせよ、亡くなってしまった人の死に関係してしまったので、焼香くらいはすると思います 私がそのような立場になった場合は

noname#127965
質問者

お礼

わかりました。 とても良い回答です。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • nekoppe
  • ベストアンサー率26% (380/1450)
回答No.4

事故例を、 ・先行車の扉が開き車から落下した幼児を後続車が轢いて死亡、先行と後続の運転者は逮捕 ・先行2輪車が側壁に衝突転倒したのを轢いて死亡、運転者は無過失 大して違わないように思えますが、児童は後続車のブレーキや操舵で回避可能、2輪車は後続車直前で回避不可という事だと思います。したがって飛ばされた人の回避が不可能なら無過失になると思います。この場合、「約10m前に飛んできた」とか「飛ばされるのが見えた」とか正直に言うと回避可能と判断(実際には不可能)され無過失にならない可能性があるので、「飛んできて車体に当たった」位にいっておく方が良いです。現場検証で、飛んでから路面に落下したのを轢いたと解っても「そう思える位の直前だった」という判断になるからです。

noname#127965
質問者

お礼

わかりました。 ここでは回答の内容よりも質問者にとって都合の良い回答がベストアンサーとなる世界なのです。 質問者がベストだと選択すればそれがベストアンサーになるのです。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

おはようございます、素人です。 基本動いていたら(エンジンが動いていたら)、どんな理由でも運転責 任はつきまといます。避けられない状況だったら過失1か0かは保健屋 さんの腕前次第でしょうけど、責任は0にはなりません。 あなたの車がなかったら、道路にボテっと落ちただけで死ななかったか もしれません。せめて線香をあげるぐらいの責任はありますよ。

noname#127965
質問者

お礼

わかりました。 あなたも運転するならそれはあなたにも言えることになりますね。

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.1

第一責任は無いのですが、あなたの車が走っていなければ、速度0の地面に落ちたわけですよね。 あなたの車が止まっていたら過失は無いが、走ってっていた場合、速度が出ていますよね。 つまり跳ねられた人に車で圧力をかけたという形になる。 止まっていたと証明できた場合は、過失にならないと思います。 第一責任は無いが、走っていたあなたの車に頭がぶつかりクビの骨が折れて死んだ場合、過失致死になる可能性がある。 地面に落ちて首の骨を折ってそれが死因だとなった場合は、そういう状況にした最初に跳ねた人が問題となる。 避けがたい場面であっても、歩行者と車では車に非があるんです。 車が走ってさえいなければ起こらなかったわけですから。 飛び出しで避けられなくてはねた場合も、車が走っていなければ、惹かれなかったということで、安全確認を怠らった歩行者じゃなくて運転手に罪があるとなります。 あとは保険会社同士が交渉して、1:10にするか1:9にするか、話し合うこととなる。 交通事故ですから刑事になるわけですが、跳ねられた人をひいてしまった場合、刑務所に入るってことは無い。 速度が出ていて止まることができず、跳ね飛ばされた人にぶつかり死亡させたとしても、酒酔い運転とかじゃない限り、点数がひかれるだけだと思います。

noname#127965
質問者

お礼

わかりました。 あなたも運転するならそれはあなたにも言えることになりますね。

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