• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故について)

人身事故について

このQ&Aのポイント
  • 高校生の甥が下校中に車の衝突事故に遭いました。故に加害者のペナルティについて不明
  • 甥はケガはなかったが、左腰部挫傷の診断書を頂きました。
  • 保険会社とのやり取りで、加害者から『人身事故として警察に診断書を出さないで欲しい』との要望あり。加害者の点数に不満

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

事故から3日間では、ドライバーにペナルティーは科せられていません。 ましてや甥さんから警察に診断書を提出して人身事故での届け出をしなければ、怪我はないのでドライバーには一切のペナルティーも科せられません。 あとは当事者同士で話し合って、お見舞金などで手を打って終わりです。 もしも甥さんが警察に人身事故の届け出を出せば、警察は人身事故として処理しますので、ドライバーには2週間未満の軽症の事故点数3点+安全運転義務違反2点の合計5点の違反点数が付加されます。 ドライバーが過去に他に違反をしていれば、違反点数が6点以上になり30日間の免許停止処分になります。 また2週間未満の軽傷の人身事故であっても、20~30万円の罰金刑が科せられます。 この様に人身事故の場合と、そうでない場合はドライバーにとっての負荷が大きく異なります。 甥さんが飛び出したのであれば、内内に処理しても良いですが、そうでなくて甥さんに殆ど非が無いのであれば、通学路で学生を轢くようなドライバーなのですから、人身事故で処理して罰を受けさせた方が社会の為になりますよ。 まあ、汚い言い方になりますが、相手に対して「免停と20万以上の罰金を免除出来るでしょうから、それ相応の誠意を見せて欲しいな!」との人の足元を見た交渉も可能ですが、あまり事故にお詳しくない方にはお勧めできません。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#184756
noname#184756
回答No.2

軽傷の場合はあります。 私もかなり昔ですが、片側二車線の道路の外側を走行中(信号は赤、内側車線は自衛隊のトラックが並び外側は横断歩道まで車無し)横断歩道の手前数メートルの所でトラックの間から自転車が飛び出し衝突、一週間程度の怪我(外傷無し、軽い打撲のみ)一応、警察に連絡し、警察から言われた事、車対車なら私の過失は1割の事故だった様です。自己負担で面倒見てあげなさいと勧められ、示談が成立です。 警察は現場検証はしますが、事故届けが出されるまで何もしません(出来ません) 質問者様が運転手にペナルティを与えたいなら人身事故扱いにすれば良いでしょう。 運転手には、怪我の状態、事故の状況を踏まえて、罰金、免停などの処分は言い渡されると思います。 所で、質問者様は免許はお持ちですか?持っているのなら、明日は我が身(加害者の立場)と考えて判断され結論を出して下さい。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。