- ベストアンサー
公園での無断駐車での器物損壊罪について法律の見解を教えてください
- 一般市民が無料で利用できる公園で駐車し、駐車禁止の張り紙が車の窓ガラスに貼られたことがあります。私自身は公園を利用せず無断駐車でしたが、これは個人の財産を侵害している器物損壊罪にあたるのでしょうか?被害届を出すことはできるのでしょうか?
- 公園利用者以外が駐車したことに対して公園管理者が窓ガラスに貼り付けた物が残るようなものを使用している場合、これは器物損壊罪にあたる可能性がありますか?被害届を出すことはできるのでしょうか?
- 個人の財産である車の窓ガラスに公園利用者以外の駐車禁止の張り紙が貼られた場合、これは器物損壊罪にあたるのでしょうか?無断駐車した人が被害届を出すことはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 厳密にいえば、触法していると考えられます。 しかし、告訴には「相談者の善意無過失」が必要になります。 市民が、公園利用での「駐車場」ですから、不利用での駐車は利用規約違反となります。 市民だから「利用権利」があるというのは間違いで、「公園利用者」に権利があります。 例え4時間としても、権利のない者が「無許可利用」していますから、逆に相談者が問題行動をしているとなってきます。 最近は、公園管理も「民間委託」している場合も多々あります。 私の住む市の「体育施設」は、市営から民営になり、民間会社が「運営管理」しています。 その駐車場に、勝手に駐車している場合は「張り紙」はされています。
その他の回答 (2)
- usbus
- ベストアンサー率22% (156/692)
本当に落ちないのなら器物損壊罪にあたります。 しかし、のりであれば業務用の溶剤を使えば落ちるでしょうし、 その場合は損壊したことにはならないので民事上で損害賠償請求しか出来ません。 もちろん無断駐車をしたあなたに対しても相手から損害賠償請求が可能ですので、 訴えたとしても金額的にはどちらもほとんど得られるものはないでしょう。
お礼
ありがとうございます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
器物損壊罪にはなりえると思いますが、被害届けを出したところで、警察は事件扱いしないでしょうね。 さらには、警察に対して自ら不法に公園駐車場を占拠したと供述することで、不動産侵奪罪が成立して、逆に処罰を受けるかもしれませんね。 器物損壊罪は成立したとして、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料 不動産侵奪罪は十年以下の懲役 しかも、器物損壊罪は警察の裁量で微罪処分になる可能性が高い さて、被害届け出しますか?
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。