- ベストアンサー
3層吹き抜けの竪穴区画
病院関係のホールで円形の三層吹抜け部分に竪穴区画を設置。 区画部分より床があるのを認めないと行政から指摘を受けました。 ただ、今までに似た事例があるので確認したところ・・・ その時の主事判断です。と回答されました。 そこで、主事が変わったから、判断も変わったんですねと聞くと・・・ いいえ基準法の解釈ですとしか回答しません。 どうしたらいいのでしょうか? 施主は、事例を見学して円形の吹抜けを希望しています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建築主事の基準法の解釈もパーフェクトでは有りません 今まで認めていたことも、研究しておかしいと考え 解釈を変える事も有ります。 再度、あなたの基準法の解釈を主事に説明し (以前に実例があるという説明はいただけません) 納得できなければ、行政不服審判に出したらどうでしょう
お礼
ありがとうございいました。 そうですね、解釈と問題点を明快にする様に 話し合ってみます。