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倉庫の竪穴区画について

地上3階建の耐火構造で、1階が事務所と倉庫、2階と3階が倉庫のみ(居室無し)ですが、この場合昇降路の竪穴区画は必要でしょうか?

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回答No.1

建築基準法第112条9項 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の・・・・ とあります。 3階以上に居室がなければ適用外でしょう。

manbook
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 エレベーター乗り場戸を遮煙性能付にすると、この現場の場合 140万円の追加になってしまうので、内心ドキドキでした。 「準耐火構造とし」の部分が少し引っかかっていました。

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