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精神障害者2級の者がアパートに
親からお金を借りて入居したとしてですが。 そのまま、単身世帯として生活保護を申請したら支給を受けれますか?長期入院暦もあり、親の援助の限度も超えてます。 噂では、障害による無収入が証明されると比較的受けやすいとのことですが。
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受給出来ます。 この場合実際はどうであれ、親族の方には役所の調査・事実確認に於て 「(これまでは援助して来たが)もうこれ以上は無理。自身の生活に手一杯で今後は不可能。」 と、口裏を合わせておく必要が有ります。 実際、精神疾患の場合治療が長期に渡る為、口裏を合わせるまでもなく、長年の援助に経済的に生活に支障を来し、その為に生活保護の相談に訪れた人もかなり多いと思われます。
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noname#131542
回答No.1
それ以前に家族にニート要治療者が存在した場合その親兄弟子供などには その対象者を保護する義務があります。 それを放棄で保護責任者遺棄罪です。 わざわざアパートに引っ越さなくてもというより親の家あるのにアパートにした 時点で不可能でしょう 親が生活保護申請出来るだろうし、障害者年金受給申請出来ます
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ありがとうございます。