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ファミリー割引、三親等までとは?

こんにちは。 ファミリー割引について教えて下さい。 今、主人の父を主回線として主人の両親、兄夫婦と一緒のファミリー割引のグループに入っています。 しかし実際は主人の両親や兄夫婦よりも自分の親と通話やメールをする方が多いので、自分の親とファミリー割引扱いになりたいと思っています。 とはいえ主人との通話やメールが一番多いので今のファミ割のグループから抜けたい訳ではないのですが、主人の父を主回線とした場合、私の親も三親等の家族として同じグループに入ることは出来ますか?単純に表にして考えると二親等になるように気がするのですが・・・。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takkey115
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回答No.1

ファミリー割引が組める続柄は、こちらを参照してください。 http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/family/about.html > 今、主人の父を主回線として主人の両親、兄夫婦と一緒のファミリー割引の > グループに入っています。 とのことですと、ご自身はこの表でいう「子供の配偶者」にあたりますので、残念ですがその先は割引を組めません。(ご主人が主回線契約者であれば組めます) ご実家のお父様とファミリー割引を組むには、ご自身が2in1に対応している端末であれば、2in1のBナンバー側をご実家のお父様を主回線としたファミリー割引グループを組む方法があります。 2in1のBナンバー側はWebメールになりますので、メールの無料特典は事実上ない(メール自体は無料だがWebメールにアクセスするパケット通信料は無料にならない)ですが、通話は無料にできます。 もっとも、2in1の基本使用料はかかりますので、基本使用料以上の通話があるかどうかが鍵になりますね。

その他の回答 (7)

noname#170371
noname#170371
回答No.8

>> (両親-本人=配偶者-両親の所で模式されているのでわざわざ記載していない) >質問者の場合、「本人」は「質問者の配偶者の親」ですよね?。 >質問者ではないですよね?。  模式図をそのままスライドさせて考えればいいだけの話です。  「親-本人=配偶者-親」で親同士は二親等ですので同様に考えて  「本人-子=配偶者-親」の本人と親は互いに二親等となります。  この辺をいちいち描いていると模式図が無駄に大きく判りにくくなるので  (保険屋や法律系でも)普通に省略されます(実務の手引きとかには載っている)。  逆に言えばドコモのページにある模式図は法律上の三親等の模式図と等価であり  ドコモの言う「ドコモが「ファミリー割引」の適用範囲」との差異をこの模式図  から読み取ることは難しい訳です。  仮に模式図のままであると仮定します。  孫の配偶者の親(三親等)あたりで断られたら納得する*かも*しれませんが、  子の配偶者の親(二親等)で断られたら結構な確率でクレームに繋がるであろう  ことは想像に難くありません #子の配偶者の親は親族じゃないとか言ったら結婚式なんぞ成り立ちませんw  営業的にもそんなリスキーな商品構成をしているとは思えません。 >最終的にはドコモに良くご確認ください。  ココに関しては同意(書き忘れてた)。

banana301
質問者

お礼

実は今具合が悪くて外出出来ず、声も出ないのでドコモに問い合わせる事が出来ない状況で、こちらで質問させて頂きました。 問い合わせが出来るようになったらよく確かめてみたいと思います。 何度もありがとうござます。

banana301
質問者

補足

ドコモへの質問、手続きが遅くなり、締め切りが今頃になってしまって申し訳ありません。 結局、私の親は主人の父が主回線のファミリー割引には入れませんでした。実は入れるのではないかと密かに期待していたのですが。。。 やはり、主人が主回線になれば入れるとの事なので、主人や義父と相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • takkey115
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回答No.7

> (両親-本人=配偶者-両親の所で模式されているのでわざわざ記載していない) 質問者の場合、「本人」は「質問者の配偶者の親」ですよね?。 質問者ではないですよね?。

banana301
質問者

お礼

実は今具合が悪くて外出出来ず、声も出ないのでドコモに問い合わせる事が出来ない状況で、こちらで質問させて頂きました。 問い合わせが出来るようになったらよく確かめてみたいと思います。 何度もありがとうござます。

banana301
質問者

補足

ドコモへの質問、手続きが遅くなり、締め切りが今頃になってしまって申し訳ありません。 結局、私の親は主人の父が主回線のファミリー割引には入れませんでした。実は入れるのではないかと密かに期待していたのですが。。。 やはり、主人が主回線になれば入れるとの事なので、主人や義父と相談してみようと思います。 ありがとうございました。

noname#170371
noname#170371
回答No.6

・親族 -wikipedia  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F 「親等の数え方」より >直系親族の親等(しんとう)は、世数(その一人又はその配偶者から >他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる >(第726条1項)。 > >つまり親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。 >親等数との関係においては、配偶者は自分と同一視し、配偶者の親族は自らの >親族と同様に扱われる。 >従って、親と子とは1親等の血族であり、夫の連れ子と妻とは1親等の姻族であり、 >祖父母と孫とは2親等、曽祖父母と曽孫とは3親等である。 > >傍系親族の親等は、その1人又はその配偶者から同一の先祖に遡り、 >その先祖から他の1人に下るまでの世数により定める(同条2項)。 >つまり、親子関係に基づく隣接する世代に対してのみ1親等の関係にあり、 >兄弟姉妹などの同世代の間では直接1親等の関係にはない。兄弟姉妹の関係に >ある場合には共通の親に遡るため、本人から親、親から兄弟姉妹への2親等が >カウントされる。 >いとこやはとこの場合にも同様に、祖父母や曽祖父母などの共通の先祖まで遡って >カウントする。 >従って、兄弟姉妹は互いに2親等、いとこは互いに4親等、はとこは互いに6親等である。 …とまぁこういう大前提があり、模式図は考え方を判りやすく書いてあるだけで 全部を書いてある訳ではありません。 (両親-本人=配偶者-両親の所で模式されているのでわざわざ記載していない) 今回の事例だと夫側両親と妻側両親は互いに二親等となります。 三親等と謳っておいて二親等を拒否することは通常無いと考えます。 (店員の親等に対する理解度の問題はあるかもしれない…)

  • takkey115
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回答No.5

・親族 -wikipedia   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F ・習志野市ホームページ   http://www.city.narashino.chiba.jp/kurashi/kokuho/aramashi/iryoseid... ・東京機器健康保険組合   http://www.tokimec-kenpo.or.jp/hoken/shinto.html いずれの範囲にも「子供の配偶者の親」は親族の範囲にないのではありませんか?。 今回の質問者のケースでは「主回線契約者が夫の父親」において、主回線契約者から見た「子供の配偶者の親」をファミリー割引のグループに入れられるか、という質問と理解していますが、違うのでしょうか?。

banana301
質問者

お礼

『ドコモが「ファミリー割引」の適用範囲として定めた三親等であって法律上の三親等とは一部異なります。』 というところがやはり心配だったのですが、主人から見れば私の親は1親等だと思うのですが、主人の親から・・・となるとおっしゃる通り「子供の配偶者の親」なので、やはり難しいところですかね。。。 申し込み出来るかよく確認してみたいと思います。 何度も回答頂き、本当にありがとうございました。

noname#170371
noname#170371
回答No.4

#2です。 書くとごっそり削除されそうな気もするんですが…(^-^; ドコモのページに掲載されている表は、ごく一般的な三親等の模式図です。 保険屋や法律関係のサイトなどでも見受けられるモノと大差有りません。 ・親族 -wikipedia  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F ・習志野市ホームページ  http://www.city.narashino.chiba.jp/kurashi/kokuho/aramashi/iryoseido/shinzoku/index.html ・東京機器健康保険組合  http://www.tokimec-kenpo.or.jp/hoken/shinto.html 法律で定める三親等としてしまうと証明書類の確認(場合によっては保管)が 必要となり負担となりますし、クレーム対策ともなるので「ドコモの定めた三親等」 と言う表現がなされていると思います。 ・Yahoo知恵袋(ドコモのファミリー割引)  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110923146  質問者の文面とベストアンサーの文面およびそれに対するコメントで対応の幅が  かなりあることがうかがい知れます。

banana301
質問者

お礼

「配偶者は自分と同一視し、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる」 ということですと、範囲内のような気がしますが、「ドコモの定めた三親等」というのがネックですね。やはりちゃんと確認しなければダメですね・・・ 人によって対応が違うという話もあるようなので、よく確認してから手続きしに行ってみたいと思います。 教えて下さったサイトも参考になりました。 何度も回答頂きありがとうございました。

  • takkey115
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回答No.3

No.1です 先にも示したリンクの「三親等表」 http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/family/about.html ここには 「注意上記表はドコモが「ファミリー割引」の適用範囲として定めた三親等であって法律上の三親等とは一部異なります。」 と明記されています。 従って、ご質問のケースではこの表から外れますので、適用されないものと考えるのが妥当かと思われます。(そうでなければこのような表を表示する意味が不明です) 最終的にはドコモに良くご確認ください。 なお、2in1を利用して双方にファミリー割引を組む方法は、ドコモの新聞広告でも紹介されている方法で、ファミリー割引が組めないケースも想定されたものです。

noname#170371
noname#170371
回答No.2

質問者さんの考えで良いと思います。 「3親等までOK」と明言されていますし、十分に範囲内ですね。 #1さんのリンク先の図は3親等を模式的に表しているだけです。