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破産直前の請求書を無効するには

私 → 取引先(小) → 取引先(大) 実作業は「私」と「取引先(大)」で行われています。 「小」は、請求書、入金等、事務処理するだけで、面識もありません。 「大」から「小」へは、入金されていますが、「小」から「私」への入金が3か月間ありません。 「小」は、破産する予定です。弁護士から「債権調査票」がきて、私は債権者になりました。 そこで質問です。 (小)は1月分の請求書を出していますが、(大)から(小)への入金はまだです。 私を支払先にするには、どうしたらいいですか? (大)は(私)に支払いたいが、手続きが必要だと言われました。 さらに(小)は、まだ破産前なので、2月末に請求書を送る可能性があります。 無効にする方法はありますか? どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

破産申立前でも既に申立予定者の首が回らなくなっとるとかなら、後で破産管財人の否認権とかで契約自由が法律上否定されるからなあ。今の時期で契約変更程度の小ワザやと、変更の手間かけても、後で全部否定されてあなたが「小」に金払うてオチになりかねんで。 小さな額なら全額支払いにかけてみてもええし。大きな額ならその筋に強い専門家に頼むのもええし。

回答No.2

もし取引基本契約等で、「小」を通して(大)に納品するということでもあるのならば問題ありですが、そういうことがなく、「小」がまだ破産手続きになっていないのであれば、これは契約の自由で(大)と話し合いの上直接取引きに変更したら良いとと思います。 あるいはどうしても不安ならば、「小」に前払いを要求して、それを断られたらそれを理由として今後は直接取引きに変更するということもありです。 でも「弁護士から「債権調査票」がきて、私は債権者になりました。」ということは破産手続きは済んでいなくても其の申立ては既にされているということでしょう。 しかも、(小)からは既に1月分は(大)へ請求済みなのですね。 その条件では、既にあなたの(小)への債権は先方の債務に載っており、又(大)への請求は債権に載っているということでしょう。 破産申立て以前の債権債務はどうしようもないという感じですが、其の後(2月分)はその後に発生したものとして、(大)への債務はないということを確認して直接取引きに変更したら良いと思います。 破産申立てまでの債権債務は残念ながらあきらめるしかなさそうですね。

回答No.1

御自信を名宛人に据えた「手形」を発行させるべきでしょう。