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一時期未納かも?
学生時代に国民年金の免除手続きを怠ったまま未納だったことがあります。現在社会人になり、自動的に会社が厚生年金にして給料から引き落とされています。こうした場合、国民年金の未納部分ってそのままでしょうか?未納期間があると高度障害の場合などの保護を受けられないと聞きました。本当でしょうか?また、未納だった場合どうにかなりませんか?
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手続とは学生特例納付猶予制度の話ですね? a)学生特例納付猶予制度の届けを出した場合(毎年届けが必要) ..10年以内に追納すれば名実共に加入期間として扱われる。 ..上記をしない場合は、カラ期間といい、「年金受給資格」としては有効期間ですが、老齢年金受給額には反映しない。 (障害年金、遺族年金は満額受給出来ます) b)上記届けをしなかった場合 未納期間(滞納した期間という意味)として扱われます。 この場合2年以内であれば追納できます。それ以上前の物は未納が確定します。 さて、年金の受給資格要件で、未納に関する規定ですが、 a)障害年金と遺族年金 ・全体の年金の加入すべき期間の1/3以上の未納期間がないこと。 つまり、20歳からの加入で未納期間が1/3に満たなければ障害年金は受給できます。 b)老齢年金 全ての公的年金加入期間を通算して25年以上あること。 となっています。 なお、障害年金と遺族年金については平成18年4月1日までは、特例により、「公的年金に加入中に障害をおったり、死亡した場合」は未納期間に関わりなく保障を受けられます。 (障害は初診日で判断します)
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- Pigeon
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こんにちは。 学生の納付特例を使っていたという事でしょうか。 10年以内であれば現在でも納付可能です。(通常の未納は2年以内しか納付できませんが。) 障害年金の心配をしているのでしょうか?免除期間と納付月数が20歳から数えて2/3以上あれば受けられます。これは問題ないと思いますが。
- tds2a
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過去の未納についての処分はないと思います。 未納分を滞納として払い込みの出来る期間が定められています。 高度障害が発生したときは、加入月数と金額が基礎となって受給できることになります。 学生時代の未手続き未納のことには問わないと思います。
補足
納付特例って、手続きをした場合ですよね?私の場合は特に手続きをせず、請求がきているにも関わらず、支払えなかったんです。そうした場合でも、学生期間であれば現在でも納付できるのでしょうか。 障害年金の他にも未納期間がある場合、何か受けられない事はありますか?