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年金25ヶ月未納についての質問

年金未納について質問です。 全く無知で困っております。 現在31歳です。 誕生日なので「ねんきん定期便」が届きました。 学生時代にお金がなかったことや、学生納付特例制度のことも知らず、(何とも情けない話ですが)25ヶ月ほど年金が未納の時期があります。未納時代をのぞけば 5年ほど厚生年金に入り、その後、国民年金を払い続けております。今後もずっと国民年金を払い続ける予定ですが、25ヶ月未納だったことが不安になってきました。 たいぶ前なので今から支払うこともできないようです。 何か問題になることはありますでしょうか? 回避する策はありますでしょうか? 無知な質問で申し訳ございません。ご回答をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

公的年金[国年、厚年、公務員等の共済]の給付には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があります。 共済は厚生年金にいずれ統合されるので、説明を省きます。 ◎説明に当たっての事前説明的なもの ・文中に出てくる「保険料納付済み期間等」とは、特段断り書きをしない限り、国民年金の『保険料を納めた月数』、『保険料免除月数』、法に定められた『合算対象期間』のことです。  細かい計算や事例を判断するので無ければ、『保険料を納めた月数』≒『保険料納付済み期間』と考えて下さい。 ・厚生年金に加入している月は、自動的に国民年金の『保険料を納めた月数』にカウントされます。  また、国民年金 ・国民年金第3号被保険者であった期間も、国民年金の『保険料を納めた月数』にカウントされます。 ○老齢(老齢基礎年金、老齢厚生年金) ・公的年金への保険料納付済期間等が300ヶ月(25年間)以上有ると、受給件が獲得できるので、このまま60歳まで納めていれば、受給権は獲得できる。 ・老齢基礎年金を満額受給するためには、上記月数が480ヶ月(40年)必要となりますので、1番さまのご回答に従ってください。  300ヶ月以上480ヶ月未満の方に対しては、次の算式で額が決まります。  その年度の満額×納付済等月数÷480  因みに、これまで色々な方に回答してきたのですが、追加で納める事で増えた年金額の2年分が、追加で納めた保険料とホボ同額となりますから、原則の65歳受給開始であれば、68歳以上行き続ければ払い損ではありません。 ・老齢厚生年金は、厚生年金の保険料に応じた金額が支給されます[本来はもっと面倒くさいし、この記述は正しくない。イメージとして理解してください]。  ですので、未納の25ヶ月を納めた事で老齢厚生年金は増えません。 ○障害(障害基礎、障害厚生) ・障害による給付を受けるためには、初診日の前日が属する月の前々月までの国民年金の「保険料納付済み期間等」がどうなっているかが重要です。 ・原則としては、『保険料納付済み期間等の月数÷国民年金の被保険者期間』が3分の2以上必要なのですが、特例(平成28年3月31日までに初診日が有る場合)により「初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、国民年金の保険料未納期間が無い」場合に受給件が獲得できます。 ・そこで、これまで何度も延長されてきた特例が廃止になり、原則に戻った場合にどうなるのか?を考えてみると・・未納の25ヶ月が、国民年金の被保険者期間に対して3分の1未満であれば良い。つまり、76ヶ月(=25ヶ月×3+1ヶ月)以上の被保険者があれば受給権が獲得できるのだから、被保険者期間が132ヶ月(=10年間×12ヶ月)と思われる現段階では大丈夫。これからは未納・滞納をしないで下さい。 ・保険料納付に絞って説明しましたが、障害の状態等も給付には関係してきます。  色々な回答を探す方は間違え易いのですが、20歳前に障害が発生して方以外は『収入があると、年金額が減る』と言う事は有りません。 ○遺族(遺族基礎、遺族厚生) ・「保険料納付済み期間等」に関する条件は、障害の場合と同じです。  『初診日の属する日の前日』を『死亡日の前日』と読み替えてください。 ・受給権者についての説明は省きます。 以上。

hanapori
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!助かりました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

現在の国民年金の支払は60才で終了しますから その後、任意加入をして、25ヶ月分を支払えば(支払方は現在と同様)国民年金部分(老齢基礎年金)は満額受給が出来る様になります 参考:任意加入制度のパンフ(社会保険庁) http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki5.pdf 注:上記に記載の保険料は現在の場合ですから、概要をご覧下さい

hanapori
質問者

お礼

シンプルで分かりやすいご回答ありがとうございます!!! 助かりました。

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