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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旅行者が無許可で公園で野宿するのは違法ですか?)

旅行者が無許可で公園で野宿するのは違法ですか?

このQ&Aのポイント
  • 公園での野宿の違法性について疑問があります。
  • 公園は宿泊施設ではないため、野宿は禁止されている場合があります。
  • 地方自治法によれば、住民の福祉を増進するための施設として公園が設けられており、適切な理由がない限り、住民の利用を拒んではならないとされています。したがって、公園での野宿は合法な場合もありますが、具体的な条例や地方自治体の方針によって異なる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.14

>都市公園法? どういうことでしょうか? 失礼。 地方自治法の間違い。

manaitanokoi
質問者

補足

憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。

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その他の回答 (14)

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.4

あれ?  一度自分で違法でした。お騒がせしてすいませんでしたって回答出さなかったっけ?

manaitanokoi
質問者

補足

野宿については出しておりません。

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  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.3

上げ足を取るようで申しわけありませんが「旅行者」=「住民」なんですか?住民とは自治体の首長も解任請求できる、住民投票権がある人のことですよ。よそ者が好き勝手やって本来の使用者である「住民」が迷惑被ったら本末転倒だと思います。 あと「公園で野宿」は正当な理由なんですか?キャンプ施設を兼ね備えたところならわかりますが。普通大きな公園であればルールの明示もあり、そこにははっきりと「宿泊禁止」と明記されているところもありますよ。ちなみにうちの地域は自治体のHPにルールが明記されているようです。 また、公園はそれほど安全な場所でもないでしょう。酔っ払いや不良のたまり場になっていて絡まれてしまうこともあるし、今の季節なら雨風しのげないと凍死しますよ。ホームレスも駅構内や地下街に逃げてます。 旅行者なら空港や駅やバス待合室で一夜を過ごす方もいますが、それではだめなんですか?

manaitanokoi
質問者

補足

>上げ足を取るようで申しわけありませんが「旅行者」=「住民」なんですか?  =の場合も、≠の場合もあります。 >本来の使用者である「住民」が迷惑被ったら本末転倒だと思います。  その通りだと思います。  が、住民以外が公の施設を利用してはいけないという規定はありません。  住民以外の人への利用制限は、合理的な範囲内でなければ法の下の平等に反することになるでしょう。  公園は公営バス事業などのように、一般的に利用者の制限が認められにくい施設だと考えられます。

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回答No.2

http://okwave.jp/qa/q6520574.html ここで散々違法だと言われまくって25件も回答がついたのにたいした論拠も無く否定だけして また同じ質問して「合法だ」と言われるのを延々待つつもりですか? 何度質問しても同じ。 「違法です」

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noname#132987
noname#132987
回答No.1

公園は居住の場ではありませんし、共有するものなので部分的でも占領してはいけません。それにあなたは罰則がなければ、ルールがなければなんでもやっていいと思うんですか?それはおとなしくて何も言い返せない弱者ならいじめてもいいとするのと似ていると思いますよ。危険な思考です。 オープンスペースとしての公園は、「誰が何をしてもいい」という意味ではなく、「誰でも自由に“公園として”利用できる」にすぎないのですよ。 また、一時的居住を許すと、私も…と次々現れる可能性もあり、全体的には全然一時的ではありません。その人にとっては1泊でも、人が入れ替わり続ければその公園は“常時誰かがいる公園”になります。そんな公園誰が利用したいと思いますか?また、防犯面でも危険ですし、公園の周りが住宅地なら騒音やゴミの問題も出てきます。その対処に使われるのは税金なんですよ。そんなに毎日人が来るわけないと思うかもしれませんが、ホームレスの存在を忘れてはいけません。

manaitanokoi
質問者

補足

占領について 都市公園法第6条の規定が、野宿に適用するか否かは、旅行者等の野宿行為が「占用」に当たるか否かと、キャンプ用のテント等が「工作物その他の物件」に該当するか否かです。 都市公園法には占用の定義がありませんが、道路法には「道路の占用」を規定した個所があります。 それによると、継続という文言があるので、時間的要素も占拠(占用)には必要といえます。 1泊では占拠とは言いにくいと思います。 大阪高裁の判決では、数年間にわたり木製工作物等を設置した事例です。 キャンプ用のテントは、工作物その他の物件に該当する可能性はあります。 ただし、その用途や形状によっては否定される可能性もあります。 たとえば自転車を置いて休憩すれば工作物の設置になるのかといった線引きが難しいと思います。 結論 法律カテゴリーですから、法律の根拠を提示してもらいたかったです。

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