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本籍の移動の回数と相続時の面倒さについて
- 本籍の移動を何度もすると、相続の際に面倒なことが起こる可能性があります。
- 本籍地を変更するたびに、謄本を取り寄せる手続きが発生し、手間がかかります。
- 本籍地を頻繁に変更することは、相続手続きの際に問題やトラブルが生じる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
身内の相続手続きの経験がある者です。 相続手続きでは、亡くなった方のなくなった時点の戸籍謄本から出生時の戸籍謄本までを追いかけることになります。これは、家族や身内であっても、知らない事実などもありますし、第三者へ相続人であることを証明するためですね。 ご結婚されている方の場合、最低でも2通となります。戸籍には2世代までしか記載できないからですし、婚姻により新たに一方の戸籍を作成し、もう一方がその戸籍に入籍するわけですからね。 過去の婚姻歴や養子縁組なども確認が必要でしょう。 相続人側は、現在の戸籍の証明があればよいだけとなりますので、あなた方が亡くなった際にお子さんが大変ということです。 現在では、ほとんどの自治体が郵便と定額小為替などで戸籍謄本の取り寄せが可能です。しかし、最近のものから遡らなければ、本籍地を確認できませんから、まとめて請求などが出来ないのです。 一通あたりの料金も数百円などでしょうから費用的な負担は重くないでしょうが、面倒ということになりますね。 戸籍は、一度全員が抜ければ閉鎖されることになるでしょう。ですので、同一地へ本籍を戻したつもりでも、あらたに戸籍が作成されることになるでしょう。 私が手伝ったのは、母方の祖父の相続と父方の祖父の相続でした。父方の祖父の時には、それ以前の相続手続きにモレがあったのでさらに大変でしたね。相続人の戸籍謄本を含めれば10通以上となり、窓口も6箇所にわたりました。比較的近くだったため自分で窓口に行きましたが、毎度の手続きでも続柄の証明が必要なので、すべての戸籍謄本を見せて証明しましたね。 私はこの機会にということで、出来るだけ古くまで遡り、家計図を作成しました。 気になるのでしたら、一度過去の戸籍謄本(閉鎖謄本)のすべてを入手し綴り、お子さんたちに保管場所を伝えておくことですね。そうすれば、必要になった際に入手しやすかったり、有効期限を気にしなくて良い手続きでは有効利用も出来ますからね。
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- hisui0001
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建築の営業をしていたものですが、住民票と、この戸籍謄本で随分時間と交通費と印紙代が掛ったケースが有りました。 通常、建築やリフォームの場合、その所有者の登記謄本が必要です。(登録免許税・固定資産税確定の為) ところが、その方は、ご両親が亡くなられてから30年経ってリフォームをしようと、私と契約いたしました。リフォームに当たって、登記簿を確認すると、何とお父様が亡くなって、30年間相続登記していなかったのです。 土地と建物の登記謄本が、お父様のままだと言う事で、「鬼籍」を追わなくてはいけなくなりました。 これには本当に苦労いたしました。 ご施主様に、委任状を10通書いてもらい、東京から神奈川、栃木、岐阜まで、計10か所、役所へ出向き「鬼籍」に載っている方々の住所を控え、更にお父様の更にお父様の「鬼籍」を頼りに、ご施主様以外の相続放棄を書いて頂いて、やっと工事に辿り着けました。 その間約15日でした。 その間の交通費等合わせると約21,000円でしたが、もっと遠方に成っていたとしたら、本当に大変だったと思います。 簡単に、戸籍を移すと、とんでもない状況が発生する場合が有ります。住民票を移す場合も同じですが、転々と住民票を移される方が居られますが、いざという時、その時の記載状況、家族状況が変わるだけで、このありさまです。 御質問者の方の場合、いずれ遺産相続を、お子様が受ける時に、このままでは行政書士のお世話に成らなければいけないでしょう。特に不動産が有る場合、貴方やご主人の今迄の住居地の遍歴状況と「鬼籍」を調べさせないといけなくなります。住所や戸籍記載事項が変わるのを全て調べなければいけなくなります。 私の様に、建築やリフォームの為に動く営業であれば、通常は経費だけで済みますが、行政書士等を活用すると、かなりの費用に成る筈です。 以上の様な事が思い当たります。
お礼
お礼が遅くなりました。 具体的な例で教えていただいてありがとうございます。 今のところは移動するのはやめておくことにしました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
間違った回答があります。 必ず、本籍の戸籍と住民票の記載は連動しています。 本籍が判明すれば、必ず現在の住所地が判明します。 住民票を取れば、必ず本籍が判明します。 ーーーーーーーー 回答の、嘘と真実を見極めてください。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 ありがとうございます。 回答は参考にさせて頂き、自分でも調べてみます。
NO1さんとNO.2さんの両方の回答でほぼ解決しています。 ご主人や質問者さんに兄弟姉妹がいて、共に連絡が取れる状態なら問題はありません。 NO.1さんの回答にもあるように、相続人の居場所がわからなければ困る場合もあります。 NO.2さんの回答にあるように、生まれてから死ぬまでの戸籍謄本(除籍謄本を含む)を取り寄せるのも、金銭的にはしれているとはいえ、面倒なのは確かですね。
お礼
お礼が遅れました。ありがとうございます。 要は親戚付き合いはしっかりしといた方が良いということですね。 戸籍を移動させるのは今のところやめておきます。
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
相続が発生すると、相続人を確定するために被相続人(亡くなった人)の戸籍を出生のときまでさかのぼって取得する必要が出てきます。例えばご主人が亡くなられた場合、ご主人の戸籍を生まれたときまでさかのぼって取る必要があるということです。 転籍(本籍を移すこと)を繰り返せば、その分取らなければならない戸籍がふえることになりますから、面倒にはなります。現住所と本籍地がそれほど離れていないのであれば、あえて現住所に転籍する必要はないと思います。 >いっそ元の主人の実家に戻そうかと思っているのですが、そうしても意味がないでしょうか? これは全く意味がありません。戻したところで、今までの移動がチャラになるわけではありませんので。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 それにしても転籍届けを出すときに役所も『こういう面倒な場合がありますよ。』と教えてくれてもいいのにと思います。まあ届を出すときに理由なんてつけないので、こっちがどういう趣旨で転籍するかなんて分からないから無理だとは思いますが。 ありがとうございます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>本籍地を変えると面倒と聞きましたが本当でしょうか? 本籍地を何度変更しても、戸籍は追跡が可能なので、何十回変更しようが、何の問題もありません。 逆に、本籍地、住民票の住所、現住所(実際に住んでる場所)が食い違っている方が、やっかいです。 >相続の時面倒と聞きましたが 問題なのは「本籍地から、住民票がある市町村を割り出せない」とか「住民票の住所に現住してない」とかって場合。 どうして問題になるかと言うと「相続手続き開始の通知が、実際に住んでいる住所に届かない」と言う事が起きるからです。 一番良いのは「本籍地」「住民票の住所」「実際に住んでいて手紙が届く住所」の3つが「ぴったり一致」している状態です。 この3つが一致していれば、相続に関わる通知などが「確実に届く」ので「気付いたら相続が終わってて、自分だけノケモノにされてた」とか言う事にならないで済みます。 戸籍は「どんだけ変更しようが、追跡が可能」なので、住んでいる住所が変わったら、住民票と一緒に本籍地も「住んでいる場所」にコマメに変更するようにしましょう。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 参考にさせて頂きます。 いろいろ考えて転籍は今のところ見送り、もう少し自分でも調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。 具体的なご返答ありがとうごさいました。 ケースによっては手続きが相当面倒なんですね。 私たちも今のうちに戸籍の移動の履歴が分かるように何らかの方法を考えてみます。