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家族の借金がふりかかる可能性

現在、旦那と二人暮らしの専業主婦です。 実家には実母と、入籍していない父(私の事は戸籍上、 自分の娘と認知済み)が2人で暮らしていますが 最近父について、少しづついろんな事が発覚してきました。 ・父が他の女性と入籍していて、息子と孫がいること。 ・父は給料をその女性に半分渡していたこと。 ・その女性は亡くなっていて財産は兄が使いきったこと。  などなど・・。 父は今まで残りは私の母に渡していたので、母は母で 財産というほどでもないけどコツコツ貯金をしています。 ですが、いまだに父は残りを兄に渡しているので 兄は頼ってしまい働かず、借金があるようなのです。 父は癌があり、転移すると長くないと言われていて、 兄も私より20歳も上なので、どちらも私より先に この世からいなくなってしまいます・・。 考えたくなかったのですが、母いわく、父の他界後、 この兄が借金を残して亡くなった場合 私にそのまま相続されてしまうといいます。 その可能性はあるのでしょうか? 父の親・兄弟は、全員亡くなっています。 法律に疎いうえに話が話ですので誰にも相談できずに 悩んでいます。詳しい方いらっしゃいましたら ぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TON457
  • ベストアンサー率35% (36/101)
回答No.1

相続に関しては、お兄さんの借金を相続 する必要はありません。 民法では、相続人が苦しむことのないように あきらかに借金のほうが多い場合、相続を 放棄することができます。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
kaze75
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 プラスもマイナスも同じように拒否できる財産なんですね。 こういう措置があるのに家族の死後に残った借金で 苦しんでいる方がいるのは保証人になってしまったのでしょうか。 マイナスの財産が引き継がれないということで、とても安心しました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • weiss09
  • ベストアンサー率45% (20/44)
回答No.2

相続は放棄できるはずです。 この場合、遺産は相続されませんが、同様に借金の支払い義務も消えます。

kaze75
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どちらの場合も相続を放棄できるということで安心しました。

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