- 締切済み
慰謝料について
私には3歳になる娘がいて、現在、二人で住んでいます。 先月まで、旦那と姑さんと4人で暮らしていました。 けれど私と姑さんとが合ないので、別居しようという話しになりました。旦那もそれを合意してくれました。 しかし突然、旦那が別居しないと言い出しました。 別居するしないが原因で、離婚することになってしまいました。 姑さんには言動や行動で、かなり傷つけられました。旦那に言っても聞いてくれませんでした。 私の中では、姑さんが離婚の原因だと思っています。 それで、私は慰謝料を姑さんに請求したいと思っています。 そういう事はできますか? 出来るのでしたら、いくらくらい請求できますか? すみませんが教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
夫婦が離婚に至ったのは姑さんに原因がある。と、言って姑さんに慰謝料の請求は出来ません。 離婚原因は姑さんの過剰なる夫婦間への介入だという理由で、離婚の責任はご主人側にある。と、言ってご主人に慰謝料を請求をするのはよく行われていることですので、慰謝料請求はご主人にされるべきです。 姑さんと旨く行かなかった事柄を、キチンとメモに残しておくと良いでしょう。 又、慰謝料はいくらもらえるか。と、いう問題ではありません。いくら要求するかです。要求の根拠を明確にする為にも、姑さんとの関係の事実及び事実関係をメモに記録し、その結果、いくらくらいは欲しいというものが出て来ます。それに基づいた金額を請求すれば良いだけの話です。 ちなみに、慰謝料などの請求金額と支払う側の金額の提示を裁判所はどの様にして調整をするか、について書かれた本(和解技術論・草野芳郎著・信山社)によると、次のように書かれています。 請求者が1000万円。支払う側が100万円を主張している。と、仮定します。両者の主張する金額は10倍の開きがあります。この様なときまず、金額の大きい方を半分の500万円に、少ない方を倍の200万円にします。そうすると500万円と200万円になります。これでもなお倍以上開いていますので、さらに半額と倍額にします。そうすると250万円と400万円ということになります。 原告と被害者主張額が逆転します。逆転以前の額の双方を足して二で割った額と、逆転後の双方の額を足して二で割った額の範囲を一応の額として示す。と、あります。このケースでは、逆転前を足して二で割ると350万円です。逆転後の双方を足して二で割ると325万円です。その結果、325万円から350万円というように提示して、その後に交渉を続ける。と、いうように慰謝料金額の調整の方法が裁判官の手によって書かれています。おおむねこの方法がよく採られているようでもあります。 慰謝料請求の際は、請求の根拠をハッキリさせた上で、金額を決めることです。同じ事が起こっても、何ともない人もあれば、衝撃を受けてトラウマになったりする人もあります。トラウマになった人は、その原因及び結果をハッキリさせた上で、どうなったのか。どの程度の損害が発生したので、いくらいくらの金銭の支払いを求める。と、いうようになります。請求の根拠(原因)と理由、被害関係が明確であれば、ある程度までの要求は可能です。慰謝料はもらえますか?などという発想では望みをかなえるのは無理でしょう。
相手は、姑さんではなくご主人限定となっておりますので、姑さんへの請求は全く出来ません。
お礼
姑さんに請求は無理と分かりました。 教えて頂き、どうもありがとうございました。
お礼
ご丁寧に、そして分かり易く教えて頂き、本当にありがとうございました。 何も無知なので、この先どうしたら良いか、など参考になりました。 旦那は憎くはありませんが、姑さんが無理となれば、旦那に請求をしてみようと思います。 本当にありがとうございました。