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学生納付特例制度について

年金についての質問です。 年金を払う年になったのですが、今はまだ払える状況でない為、学生納付特例制度を適用しようかと考えております。 しかし、友人からこの制度について聞くと適用期間終了後、 本来払う金額以上のお金、つまり利子のような年金を払う必要があると聞きました。 これは実際あるのでしょうか、そしてその場合幾らになるのでしょうか? あと、お恥ずかしいことなのですが、学生納付特例制度の申請が遅れてしまっている状況です。二十歳には8/13日になりました。それでも間に合うでしょうか? お答え願います。

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  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.2

学生納付特例の承認期間は年度ごとです ここでいう年度とは4月~翌年3月までをさします (国民年金法上) 遡りは年度単位で申請の前月まで遡る事ができますので要約すると来年の4月末までに申請すれば今年の4月分まで遡って審査されます ただし申請が遅れると申請日以降に初診のある事故・病気が元で障害が残った場合、障害基礎年金の納付要件には未納として扱われますので1日も早い申請をお勧めいたします 保険料掛け金0で保証がありますのでお得ですよ また承認期間についてはその期間未納扱いではなくなりますので納付義務はないです。 納付するのは任意ですが、3年度以内なら当時の保険料金額で納付できます。それ以降は年度ごとに約200円/月あがっていきます 率は長期国債の利回りで決まりますので毎年かわります

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その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

社会保険庁のサイトに説明があります。 〉それでも間に合うでしょうか? 学年度中なら大丈夫です。 市町村のサイトにも説明があったりしますが?

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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