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医療保護入院

通院歴の無い精神疾患のある者を医療保護入院させることは出来ないのでしょうか? 本人は病気である認識が無いため受診を拒否しています。 保健所の保健師によると先ずは医者にかからなければ何も出来ないとのこと。。。事態がまるで進展しません。 大体、こういった患者は病気という認識がない者が多いのではないでしょうか?保健所の泳ぎ腰にほとほて困っております。 どなたか経験談など何でも結構ですので、お話お聞かせ願います。

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  • hakubaku
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回答No.1

医療保護入院の対象となるケースは緊急の場合(例えば患者や周囲の人の生命の危機にかかわるような場合など)に限られます。 こうした緊急の相談があった場合には、保健所では緊急訪問を行い判定会議を経て移送の可否を判断します。 下の資料の「(2)緊急介入判定基準」を参考にしてください。 http://www.phcd.jp/katsudou/chihoken/H18/18seisinkiki_kainyu_tebiki.pdf 本人だけでなく家族が受診を拒否しても強制受診させさらには入院させることができる強い措置ですので、運営は慎重に行われています。

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