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年金未払いを調べる方法と障害者年金について
- 質問者は現在休職中で、傷病手当金で生活しているが、治らない場合には失業保険や障害者年金という手段があるが、障害者年金は年金未納があるともらえないという問題がある。
- 質問者は以前に失業していた期間があり、未払いの期間がある可能性があるが、それを調べる方法を知りたい。
- 障害者年金に頼らざるを得なくなった場合に、年金未納による支給停止を避けるためにも、正確な未払い期間を調べる必要がある。
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質問者が選んだベストアンサー
> 初診日が20歳前なら、年金の納付要件は不要となります。 回答1の方がそう答えておられますが、必ずしもそうではないのですよ‥‥。 20歳前の初診日のときに、何1つ公的年金制度の被保険者でなかったのなら、受給3要件(保険料納付要件、初診要件、障害要件)のうち、障害要件だけを満たせばOKです。 そのときは、「20歳前初診による障害基礎年金」という特例的な障害年金だけが受給でき、しかも、特例的なものなので、所得制限も生じます(ほかの障害年金では所得制限はありません)。 ところが、20歳前に初診日があっても、その初診日のときに厚生年金保険や共済組合に入っていたとき(たとえば、高卒後すぐに就職したようなとき)には、ちゃんと保険料納付要件を見ます。 ここは意外な盲点で、初診日が20歳前だからといって、安心できるとは限りません。 ということで、きちっと自分で年金事務所に出向いて(但し、事前に初診日を必ず確かめておくこと!)、保険料納付要件を満たしているかどうかを調べてもらうことを、強くおすすめします。
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- pokoaruki
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No.1です。 初診日前に未納があるからといって、即アウトという訳ではありません。 納付要件についてはNo.2様が詳しく書いてくださっていますが、 一般の方には判断が難しいと思うので、年金事務所へ相談に行くことを強くおすすめします。 診断書を病院に書いてもらう前に、初診日を特定し、納付要件をクリアしているかを確認しないと、 診断書料が無駄になる危険性があります。
- kurikuri_maroon
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まず、初診日を確定させてくださいね。 診断(病名)がついたときではなく、精神的な不調のために初めて医師の診察を受けた日をいいます。 初診日がわからないと、どうしようもありませんので、これはとても大事です。 そうしましたら、初診日の前日の時点で、次のどちらかがOKになっていることを確認しましょう。 これを「保険料納付要件」といいます。 年金事務所に直接出向いていって、窓口の人に初診日の日付を伝えれば、OKかどうかをすぐに調べてくれるはずです(プリントアウトもしてくれます)。 1 初診日の前日の時点で、【「初診日のある月の2か月前まで」の「公的年金制度の被保険者であるべきすべての期間」】を見たときに、全体の3分の2超の期間が「保険料納付済」か「免除済」になっていること (要するに「未納」が全体の3分の1未満であること) 2 1がOKでないときは、初診日の前日の時点で、【「初診日のある月の2か月前」から1年間をさかのぼった「公的年金制度の被保険者であるべき期間」】に、全く「未納」がないこと (あるいは「免除済」になっていること。2は、平成3年5月~平成28年3月に初診日があるときの特例。) 「公的年金制度の被保険者であるべき期間」とは、国民年金第1号被保険者・国民年金第2号被保険者・国民年金第3号被保険者のどれかであるべき期間をいいます。 通常、20歳以上であれば、保険料を実際に納めたかどうかにはかかわらず、このどれかになります。 保険料といったときは、厚生年金保険料も含みます。また、第3号の人は保険料を納めないでも済んでいますが、納めたものと見なして考えます。 それぞれの区分の意味は、次のとおりです。 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 自分で国民年金保険料を納めます。第2号・第3号以外のすべての人。 国民年金第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険や共済組合(公務員など)に入っている人。 国民年金第3号被保険者 ‥‥ 第2号の人に扶養されている配偶者(いわゆる専業主婦)。 また、「免除」を考えるときは、実際に国民年金保険料の免除を受けた期間をカウントします。 学生納付特例といって「学生だったので保険料を納めないでもよかった期間」も、カウントしてくださいね。 ここまで見ていって、次に、初診日のときに、どんな公的年金制度に入っていたのかを考えます。 これを「初診要件」といいます。 初診日のときに国民年金だったとき、つまりは、第1号か第3号だったときは、障害基礎年金しか受けることができません。 障害基礎年金は、1級と2級があります。 障害年金の基準は3級まであるのですが、仮に3級にあてはまる障害の重さであっても、障害基礎年金には3級がないので、この場合は1円も受けられません。 一方、初診日のときに厚生年金保険か共済組合だったとき、つまりは第2号だったときは、3級のときは障害厚生年金(共済組合は障害共済年金といいます。以下同じ。)だけ、1級か2級のときは障害基礎年金と障害厚生年金(または障害共済年金)が同時に出ます。 最後に、障害認定日のときの障害の状態が、障害年金の基準を満たすかどうかを考えます。 これは「障害要件」といいます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるので、それによります。 障害認定日というのは、初診日から1年6か月経った日のことです。 実際に障害年金請求用の診断書を書いてもらうときは、この障害認定日から3か月以内に実際に受診(精神疾患のときは、精神保健指定医か精神科医であることが大原則)して、その3か月以内の病状(むずかしい言葉で「診断書現症」といいます)を書いてもらう必要があります。 ということで、保険料納付要件のほかに、初診要件と障害要件もOKでないとだめです。 3つがすべて揃っていなければいけないわけですね。 正直、じっくりと慎重に準備をしてゆかないと通るものも通りませんので、非常にしんどい作業になるのですが、ある程度の覚悟も必要だと思います。 そのほか、障害厚生年金を受ける場合、支給が認められた期間が傷病手当金の受給期間とダブると、障害厚生年金が優先されて、原則として傷病手当金は受けられなくなりますので、そのあたりも踏まえて考えて下さいね。 どうかお大事にどうぞ。
- pokoaruki
- ベストアンサー率35% (117/332)
初診日(うつ病や統合失調症について初めて病院にかかった日)次第なので、住所地の役所の国民年金係か最寄の年金事務所へ行ってください。 初診日が厚生年金加入中だった場合は、年金事務所が窓口です。 その人個人の年金記録を見ながらでないと絶対に判断できません。 はっきりうつ病などと診断されていなくても、心療内科の受診を内科などで薦められた場合は、内科にかかった日が初診日です。 初診日が20歳前なら、年金の納付要件は不要となります。 初診日は、病院からの証明が必要です。 お大事にしてください。
補足
回答ありがとうございます 初診日より以前に年金未納期間があった場合はお手上げということですか?
お礼
丁寧な回答ありがとうございます まだまだ休職の期間がありますので安心しました