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住民票を変更した場合の親の国民健康保険への申告

親(年間収入30万+傷害手当50万)が国民健康保険加入、自分(収入139万)も親の扶養で加入者の場合は住民票を自分だけ移動したら単独で国民健康保険に入らなければならないのでしょうか? つまり、下の方の条件に「住民票を親と違う県に移動した」という条件が加わった状態です。 http://okwave.jp/qa/q4258754.html 国民健康保険に130万制限はないから安心していたところ、住民票移動という問題が出てきて困っています・・。宜しくお願い致します。 住民票を移動したけど、社会保険事務所に申告をしていない為に自分の国民健康保険証に親の住所で載っているのも気になります。 ※自分の方が親より収入が遥かに高い件に関しては、親も自分も就職先が見つからない等、いろいろと事情があるので突っ込まないで頂けると助かります。自分が親を扶養する形の方がいいのかも考えています。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

国保の遠隔地扱いは実は扶養の有無で決まります。 ですから、今の住所地の役所に国保加入して(年金はどうしてますか?年金も住所変更したら変更手続きが必要です)、親の扶養保険証は「新しい保険証(受療証も可)のコピーを添えて」元の市役所保険担当に送り返します。 すると市役所から親に変動届け出の書式を送りますから、親(世帯主)が手続きをします。 国保は全て世帯主が手続きする為、手続き未完だと新旧両方使用不可になり得ます。

bunbonian
質問者

お礼

細かいご説明、ありがとうございます! 保険証が使えない状態なので、すぐにでも手続きします!

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>親(年間収入30万+傷害手当50万)が国民健康保険加入、自分(収入139万)も親の扶養で加入者の場合は住民票を自分だけ移動したら単独で国民健康保険に入らなければならないのでしょうか? そうです、国民健康保険は保険料は世帯単位で世帯主に請求されます、ですから住民票を移して質問者の方自身が世帯主になれば質問者の方が保険料を支払うようになります。 >住民票を移動したけど、社会保険事務所に申告をしていない為に自分の国民健康保険証に親の住所で載っているのも気になります。 住民票の異動が完了した時点でその保険証は無効です、無効ですからその保険証を使えば不正使用になります。 要するに旧住所の役所で転出届を出して転出証明書をもらい新住所の役所で転出証明書を提出して転入届を出します、そのときに国民健康保険の手続きもすることになります 一方新住所の役所は旧住所の役所に転入届が済んだことを通知します、それを受け取った旧住所の役所は転入届がされた日を持って資格喪失とします、つまりその保険証が使えるのは転入届がされた前日までです。 それから遠隔地保険証は修学や療養など限られた目的や限られた期間で発行されるもので何でもかんでも発行してくれるものではありません。

bunbonian
質問者

お礼

役所への連絡、保険証使用可能期限など、詳しい情報をありがとうございます。 遠隔地は収入など制限があるようですね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>親(年間収入30万+傷害手当50万)が国民健康保険加入、自分(収入139万)も親の扶養で加入者の場合は… まず、この考え方が違っています。 参考URLの回答にも書かれていますが、社会保険と違い国保に扶養という概念はありません。 扶養であれば保険料は発生しませんが、国保の場合貴方の保険料も発生しています。 世帯ごとに加入し、ただ、保険料の通知が世帯主のところに行き、加入者全員の保険料を払う義務があるということです。 >住民票を自分だけ移動したら単独で国民健康保険に入らなければならないのでしょうか? そのとおりです。 国保は市町村が運営しているものであり、学生の場合などを除き、原則、居住地の国保に加入します。 なので、貴方の場合は転入した市の国保に加入する必要があります。 なお、国保に社会保険事務所は関係ありません。 今の国保の保険証を前の住所地の役所に返還(脱退)し、今の住所地の役所で国保の加入手続きを行ってください。

bunbonian
質問者

お礼

まとめて払っていたということですね。詳しいご解説ありがとうございます。 状況が掴めて安心しました。それでは国民保険の手続きをしてこようと思います。 今回はありがとうございました!

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

なにか、誤った情報や違う制度を同一視していませんか? 国民健康保険には、扶養という概念はありません。 世帯での加入と考え、世帯員のうち社会保険の健康保険など他の健康保険制度の適用を受けない世帯員が実際には加入することになります。 現在の状況が親が世帯主で、その世帯員として加入しているのだと思います。 したがって、親の収入だけでなく、あなたの収入を含めて保険料が計算され、親の名前で保険料を支払っていることになるでしょう。 国民健康保険の制度は、各自治体での運営となっているはずです。したがって、社会保険事務所は関係ありません。また、社会保険庁解体に伴い、社会保険事務所がなくなり、同一場所などでは年金事務所となっていることでしょう。 国民健康保険の場合には、遠隔地保険証などの制度があると思います。 私の経験を一例にすると、国保加入の親と同一住所で国保を利用していたところ、進学のため一人ぐらいをしました。住民票の制度では、扶養関係とは関係なく実際の住所へ異動させなければなりませんので、住民票の異動の手続きを行いました。それでも、親の手続きにより、住所の異なる私に対する保険証をもらえましたね。 最後に、税金などで社会保険という枠組みに国保や国民年金が含まれることが多いですが、通常国保などの制度と社会保険の制度は、担当窓口も制度内容も異なるため、分けて考える必要があります。

bunbonian
質問者

お礼

なるほど・・・保険料を親に払っていたのですがそういうことだったんですね。 詳しいご解説ありがとうございます。国保、社保について注意しておきます!

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