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金利計算方法の確認と期間運用合計日数の差異について
- 私は某非営利法人で働くものです。当法人の流動資産7000万円を4月20日から8月31日まで運用した受取利息(期間内金利は0.4%)の計算方法について不明点があります。
- 通知には、4月分から8月分までの利息が記載されていますが、計算方法に微細な差異があります。各月ごとに7000万円×0.4%×運用日数÷365で計算すると、合計102791円になりますが、期間運用合計日数で計算すると、102794円になります(小数点以下切捨て)。
- この微細な差異は3円程度ですが、正しい計算方法はどちらなのか疑問です。また、3円の差は無視して良いのかも心配です。
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金利計算については、利率のほか、付利金額(1000円毎とか、1円毎とか)、付利期日と計算期間(いつの時点にどの期間の利息をつけるか)、閏年の扱い(年間365日計算とか)等、各種の取決めが必要ですね。 計算結果の円未満の端数処理の方法も取決めが必要です。 このような取決めについては、通常、資金委託者と運用者の間の取引約定に記載され、両者が合意して取引するという体裁を取っています。 もっとも、各種項目について詳細規定を置く場合もありますが、銀行約定の場合では、細かい点については「当行所定の方法により」という文言が多く見られるところです。 ご質問のポイントは、付利計算の期間の定め(1ヶ月ごと計算になっているようですね)と、計算結果の円未満端数処理の定め(切り捨てになっていますね)にあるようです。 付利計算の期間については、約定書に「1ヶ月ごと」とか「当社の定めにより」とか書いてあるはずです。 端数処理についての具体的約定を見たことはありませんが、「当社の定め」で処理されているのでしょう。 この点での法的な定めは、国等が関係する場合には、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第2条に「切り捨て」が明文化されていますが、民間の消費貸借等に適用する法律はありません。 当事者が合意した通りであれば良く、切り捨て、切り上げ、4者5入のどれが正しいかということではありません。 なお、現実の利息計算は、貸金、預け金とも大抵「切り捨て」です。 これは、裁判等で貸金債権を請求する場合、繰り上げとか4捨5入であれば、厳密計算によった場合よりも多くの利息を請求することになり、利息制限法、貸金業法、出資法等の金利制限諸法令に違反することがありうるので、裁判所に認めてもらえないことも一因ということです。
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- quoth
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各月で計算されているようですので、各月で計算してみて(4月は11日間、5月7月8月は31日間、6月は30日間といった具合)それを足してみたら合計額になりませんか? 各月で小数点以下が切り捨てられていて、それが積もった値(差)のような気がします。 どちらが正しいかはわかりませんが、運用での利息計算方法としてきめられているはずです。(全期間通しで計算、各月ごとに利息計算するけど支払いは半年毎など、1年毎に計算し利息支払いなど)
補足
早速の回答有難うございます。質問の趣旨が上手く伝わらなかったようでご迷惑をおかけいたします。 >各月で計算されているようですので、各月で計算してみて(4月は11日間、5月7月8月は31日間、6月は30日間といった具合)それを足してみたら合計額になりませんか? もちろんその通りです。各月小数点以下切捨ての合計額です。 再度質問の趣旨ですが、「どちらが正しいかのかを知りたい」のです。或いは「どちらを採用しても良いのか」ということです。 決まり等あればご教示いただきたく思います。
お礼
丁寧なご説明有難うございます。 確かに「1ヶ月毎」の取決め条文があります。双方合意の上で有効というところかと思います。 疑問が解消いたしました。