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離婚後の保護者について
離婚をして保護者が母に決まった場合しばらく生活してその後から保護者を父に変えることはできるのでしょうか? 前回の質問に対してのお礼をパスワードがわからなくてできなかったのでこの場でお礼させてもらいます。 無事管理人さんが何らかの処置をしてくれたようで騒音はなくなりました。 回答下さった方々どうもありがとうございました。
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- tomo-tomo01
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回答No.3
親権者の変更は、裁判所の許可があれば可能です。もっとも、一度決めた親権者の変更は容易には認められません。 比ゆ的な説明ですが、離婚の際の親権者の取り決めは、当事者の合意がない場合は、裁判所は、「父母のどちらを親権者とするのが適切か」を天秤にかけて判断してくれます。しかし、一度決まった親権者の変更は、「明らかに現在の親権者では問題があるかどうか」という視点が加わってくるためハードルが高くなるんですね。